城陽市の市長が市議を訴える!
2011/05/10 訴訟対応, 民事訴訟法, その他

京都府城陽市の橋本昭男市長が、野村修三市議を相手に、地元新聞への謝罪広告の掲載を求め、京都地裁に提訴した。
今回の事件で問題となっているのは、市営施設のトイレの設置について、市長の判断を市議が批判したことにある。その際、市議の発言に、「義理も人情もない」、「冷血漢」など、市長の人格を攻撃するかのような発言があったとされる。
このような発言は、「無礼な発言はしてはならない」とする地方自治法に違反するとして、市長側は、名誉棄損を主張している。
これに対して、市議側は、「表現の自由の範囲」とし、また、議場で反論の機会はあったとしている。
個人的には、今回の事件では、裁判所ではなくて、議場で、もっと議論をつくすべき問題ではないだろうか。
また、議会は、自律的な会議体であり、議場での見過ごせない問題であれば、議会の自律的な判断に委ねてもいいとも感じる。
また、名誉棄損ということは、刑法230条の2の問題もある。
今後の訴訟の行方に注目したい。
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