残業月251時間で労災認定
2013/01/31 労務法務, 労働法全般, その他

事案の概要
JTBのグループ会社に勤務していた東京都内の男性社員(当時40歳)が2011年3月に自殺したのは、長時間残業による過労が原因として、新宿労働基準監督署が労災認定していたことが30日わかった。
認定は昨年10月。 遺族の代理人弁護士が記者会見し、明らかにした。
勤めていたのは「JTB法人東京」(現・JTBコーポレートセールス)。男性は主に、学校の団体旅行などの営業を担当。11年2月に課長に昇進し、業務が増えた上、同月22日に発生したニュージーランド・クライストチャーチ地震で、担当高校のホームステイ先の変更に追われていたという。男性は3月に自殺した。
男性の死亡前の1か月間の残業時間は251時間で、代理人弁護士は「これほどの長時間残業は極めてまれ」と話している。JTB広報室は「適正な労務管理に努めたい」としている。
コメント
残業が月251時間ということであるが、一日10時間も残業していた計算になり、どっちが正規の勤務時間で残業なのかわからなくなるくらい働いていたことになる。自殺する前にだれか気づいて手を打つ人はいなかったのであろうか。適正な労務管理という言葉が形だけにならぬように努めてもらいたいものである。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士

- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階
- ニュース
- AI検索による記事無断利用は優越的地位の濫用か?公取委が調査2025.12.25
- NEW
- 生成AIを使った検索サービスにおいて、「報道機関のニュース記事を無断で回答に引用することが競争...
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード
- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...
- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 髙瀬 政徳弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間










