wii海賊版で逮捕
2011/10/24 知財・ライセンス, 著作権法, エンターテイメント
概要
愛知県警生活経済課と千種署は、平成23年10月19日、権利者に無断で複製したゲームソフトを販売する目的で所持していた愛媛県八幡浜市の農業男性(33歳)を著作権法違反(海賊版頒布目的所持)の疑いで再逮捕し、10月21日、名古屋地検に送致した。
男性は、平成23年9月27日、任天堂(株)が著作権を有する、「NewスーパーマリオブラザーズWii」を複製したハードディスク1台を販売する目的で所持していた。
警察の調べによると、男性は、ファイル共有ソフトなどを使用してゲームソフトを入手し海賊版を作成していた。
そして、インターネットオークションを通じて改造Wiiを出品・販売し、その購入客に対して、約320タイトルのWiiソフトが違法に複製されたハードディスク等の販売を案内する方法で、海賊版を販売し、男性は平成22年11月ころから逮捕されるまで、海賊版と改造Wiiと合わせて約430万円を売り上げていたものとみられている。
男性は、改造Wiiを販売していたとして商標法違反で平成23年9月27日に逮捕され、10月18日に起訴されており、10月19日、改造Wiiを譲渡する目的で所持していた商標法違反でも再逮捕、送致された。
所感
著作権法113条1項2号は、次にように、著作権を侵害する行為によって作成された物を頒布することを禁じている。
「第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 略
二 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為 」
そもそも、海賊版を頒布する行為自体は、著作権法の直接侵害には当たらない。
しかしながら、海賊版を頒布する行為は著作権に与える影響が大きいため、間接侵害(みなし侵害)として禁止されているのである。
ゲームソフトや音楽ソフトなどは、インターネット上から情報を引き出し、容易に海賊版が作成できることから、侵害行為が後を絶たない。
日本レコード協会によれば、今月11日にも、掲示板サイトで海賊版音楽DVDを販売した被疑者を逮捕したとのことである。
ダウンロード配信が進み、ソフト自体の売り上げが低下している昨今、さらなるコピーガードの強化、利用者のモラルの向上が求められるべきであろう。
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