電子書籍化 代行業に違法可能性
2011/02/28 知財・ライセンス, 著作権法, その他

事実関係など
紙の本をバラバラのページに裁断した上で、ページの内容をスキャナーなどで読み取り、これを電子書籍化する、この作業を代行する業者が増えている。そこで、このような業者に対して、出版各社が参加する日本書籍出版協会は、著作権法違反の疑いがあるとしている。
背景
電子書籍といえば、i Padの発売などで、その利便性などが大きく報道されているので、知っている人も多いことと思う。紙媒体で保存するには、スペースなども必要であり、図書館だけでなく、個人でも所有している書籍をデータ化して管理する人もいるだろう。
そこで、今回問題となっている、電子書籍化の代行業である。これらの業者は、こういった時代の流れに合わせた消費者のニーズをくみ取る商売だと言える。
この自前で行う電子書籍化であるが、マンガ喫茶や、大手レンタルビデオ店などでも、そのサービスに注目しており、今後、多くの業者が参入することも考えられる。
問題点
今回、著作権法違反の理由だが、私的複製は認められており、ただ代行に関しては、複製者と使用者が異なることから、日本書籍出版協会は違法の疑いがあるとしている。
ということは、客が自ら、裁断機とスキャナーを使って電子書籍化するのであれば違法ではないということになる。電子化に必要な機器を貸し出すなどのサービスは出来るということであろう。
また、日本書籍出版協会は、会員の出版社に対して、代行業者に依頼して電子化することは違法である旨を、本の奥付けなどに表記するように求めているようだ。
最後に
単純に思うのは、代行業者がやってもいいのではないか、と思ってしまう。なぜ、代行業者ではダメであるのか、ハッキリとした理由は分からない。自分でやる煩雑さと時間の有効活用の観点から、代行業者に依頼したい人も多いはずだ。
権利者の利益を守ることは大切だが、果たして、ここまで厳格に対処すべきことなのか。秋葉原のショップ「自炊の森」について、かなり議論を呼んだが、批判を受け新たなサービス形態で営業をしている。電子書籍化については、今後の動向が注目される。
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