天竜川の川下りの、まさかの大事故
2011/08/19 コンプライアンス, 危機管理, 民法・商法, その他

事件の概要
8月17日午後2時25分ごろ、浜松市天竜区二俣町二俣の天竜川で、川下りをしていた船が転覆し、乗っていた23人全員が川に流された。そのうち20人が救助されたが、67歳の女性と74歳の女性の2人が死亡した。2歳の男児を含む3人は行方不明。消防局などが捜索を続けている。操船ミスとみる関係者もおり、国土交通省運輸安全委員会は船舶事故調査官3人を現地に派遣。静岡県警は業務上過失致死傷の疑いがあるとみて捜査を始めた。行方不明となっているのは、2歳の男児、82歳の男性と船頭。
雑感
法律上12歳未満には救命着の着用が義務付けられていたのに、今回の事故においては守られなかったことが何回も指摘されている。しかし、乗船していた乗客23人のうち、12歳未満は6人であり、そのうち5人は救助されている。法律上の義務を守ったとしても、2人の死亡者、2人の行方不明者が生じるのは避けられなかったと言える。企業としては、たとえ法律上の義務がなくても、万が一の場合に備え、救命着を客に着用するよう指示する、座布団型の救命道具を体に結びつけるなどの対策が必要であろう。
参照条文
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第二十三条の三十六 第四項
小型船舶操縦者は、小型船舶に乗船している者が船外に転落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を着用させることその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第百三十七条
法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
二 十二歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合
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