天竜川の川下りの、まさかの大事故
2011/08/19 コンプライアンス, 危機管理, 民法・商法, その他
事件の概要
8月17日午後2時25分ごろ、浜松市天竜区二俣町二俣の天竜川で、川下りをしていた船が転覆し、乗っていた23人全員が川に流された。そのうち20人が救助されたが、67歳の女性と74歳の女性の2人が死亡した。2歳の男児を含む3人は行方不明。消防局などが捜索を続けている。操船ミスとみる関係者もおり、国土交通省運輸安全委員会は船舶事故調査官3人を現地に派遣。静岡県警は業務上過失致死傷の疑いがあるとみて捜査を始めた。行方不明となっているのは、2歳の男児、82歳の男性と船頭。
雑感
法律上12歳未満には救命着の着用が義務付けられていたのに、今回の事故においては守られなかったことが何回も指摘されている。しかし、乗船していた乗客23人のうち、12歳未満は6人であり、そのうち5人は救助されている。法律上の義務を守ったとしても、2人の死亡者、2人の行方不明者が生じるのは避けられなかったと言える。企業としては、たとえ法律上の義務がなくても、万が一の場合に備え、救命着を客に着用するよう指示する、座布団型の救命道具を体に結びつけるなどの対策が必要であろう。
参照条文
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第二十三条の三十六 第四項
小型船舶操縦者は、小型船舶に乗船している者が船外に転落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を着用させることその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第百三十七条
法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
二 十二歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 弁護士
- 淺田 祐実弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
- 白井 薫平(Prighter Group)
- 阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】データ保護規制のポイント比較:EUのGDPRとこれからの日本の個人情報保護法
- 2024/05/15
- 17:00~18:00
- ニュース
- 今年秋施行予定、フリーランス新法とは2024.4.24
- NEW
- 個人事業主などを保護する「フリーランス新法」が今年秋に施行される見通しです。下請法と異なり全...
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 視聴時間53分