大田区、「Airbnb」を条例化
2015/10/09   法務相談一般, 民法・商法, その他

「民泊」とは
「民泊」とは、個人の家の空き部屋等を宿泊施設として貸し出すものである。海外では、インターネット上で宿泊希望者と部屋の提供者を繋ぐサービスである「Airbnb(エアビーアンドビー)」の使用が広がっており、宿泊先の選択肢の一つとなっている。「民泊」は、提供者としては余った部屋の有効活用ができ、宿泊者としては一般の宿泊施設よりも安価に宿泊することができるため、人気が高まっている。
現在の日本での「民泊」の取扱い
 近年、日本においても「民泊」への関心が高まっており、実際に民間において行われている。しかし、日本の旅行業法では、有料での宿泊施設の提供は旅行業登録を国に申請し、受理された場合のみしか行うことができない。したがって、旅館やホテル以外の個人宅の一室を有料で貸し出すことは認められず、「民泊」は現行法上違法行為となるとの見方が強い。
 もっとも、2020年の東京オリンピックに向け、国内の宿泊施設の確保が課題とされていることもあり、国は昨年4月に旅行業法の規制を緩和する政令を施行し、一定の条件の下「国家戦略的特区」においての「民泊」を可能とした。
条例制定による変化
今回、東京都大田区は、「民泊」を認める条例を制定する方針を示した。条例が制定されることにより、「民泊」に次のような変化が生じる。大田区は、「国家戦略的特区」に指定されており、現状一定の条件をクリアすれば「民泊」が認められる。これに対し、大田区の条例では、大田区の中で「民泊」を行える地域を限定する。したがって、条例制定後は、指定された地域以外での「民泊」を行った場合には、違法となることになる。また、同条例では「民泊」を行える条件として、7日以上の滞在の場合と限定している。この条件は政令においても規定されているが、条例に規定されることにより、明確に規制対象となる。
コメント
海外では「Airbnb」の利用が盛んであり、「民泊」は一般的なものとなりつつあるが、日本ではまだあまり知られていない。しかし、国内の宿泊施設不足は深刻であり、今後「民泊」に対する注目度は上がっていくだろう。これに応じて、「民泊」に対する法設備の構築も急がれる。今回、大田区がいち早く条例の制定を試みたことで、日本においても「民泊」が制度として確立されつつある。もっとも、課題も残されている。今回の条例において「民泊」を行うことが認められるのは7日以上の滞在の場合であるが、統計上宿泊者の宿泊日数は7日未満が大半であり、現在の条件下では「民泊」による宿泊施設不足の解消は難しい。このように、日本における「民泊」制度は課題も多く、今後の動向に注目してほしい。
参考資料
  おもな「民泊」の条件(国家戦略特別区域法施行令第3条)
   ①試用期間は7日~10日以上であること
   ②居室の床面積は25㎡以上であること
   ③出入り口及び窓に鍵をかけること
   ④居室と他の居室との境いが壁造りであること
   ⑤適当な換気、採光、証明、防湿、排水、冷暖房の設備があること
   ⑥台所、浴室、便所及び洗面設備があること
   ⑦寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理家具、清掃用具があること
   ⑧施設の使用開始時に清潔な居室を提供する
   ⑨施設の使用方法に関する外国語での案内や緊急時の情報提供等、
    外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
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