民事訴訟手続きIT化への動き
2018/04/06   訴訟対応, 民事訴訟法

はじめに

民事訴訟手続きのIT化を検討してきた政府有識者会議は先月30日、訴状の提出や書類の送達などをインターネット上で行うことができるよう、手続きのIT化を求める提言を取りまとめました。今後1年以内に法制審への諮問に向けて準備を進めるとのことです。今回は民事手続きのIT化に向けた提言のポイントを見ていきます。

民事手続きIT化への経緯

近年の情報通信技術の発展にともない民事訴訟手続きもIT技術を活かした制度の必要性は高まってきたと言われております。それを受け平成8年から電話会議システムやテレビ会議システムが導入され、平成18年からは支払督促手続きがオンラインで行えるようになりました。しかし欧米などの諸外国の制度から見ると、日本のIT導入はまだまだ追いついていないのが現状です。日本のビジネス環境や国際競争力の観点から利用者目線に立ったIT化を進める必要があるとの声が高まってきており、有識者会議による検討が始まったとされます。以下提言のポイントを見ていきます。

「3つのe」の実現

(1)e提出
有識者会議による提言は「3つのe」の実現を柱としています。その一つ目が「e提出」です。現行法では訴状などは書面は紙媒体で裁判所に直接提出するか郵送するかのどちらかしかありません。そこでそれらの書面をオンラインにより24時間365日提出可能にすることが望ましいとされております。訴え提起時の訴状だけでなく、答弁書や判決、訴訟手数料の納付にいたるまでオンラインで実現すべきと言われております。

(2)e事件管理
二つ目は「e事件管理」です。訴訟当事者は訴状や答弁書、準備書面や証拠等を随時オンラインでアクセスできるようにするということです。また訴状の受理や補正など、訴訟の現状をオンラインで確認したり、また口頭弁論期日の調整や指定も当事者双方と裁判所がオンラインで行うことができるようにすべきとされます。

(3)e法廷
三つ目は「e法廷」と呼ばれ、当事者双方が裁判所に出頭することなく、テレビ電話会議やウェブ会議を活用して訴訟手続きを行うというものです。第一回口頭弁論期日では当事者は裁判所に出頭しなくても訴状や答弁書の内容を陳述したものと擬制されます(民訴158条)。それゆえに最初の期日は当事者が欠席せずに形式的なものとなりがちですが、ウェブ会議等を通じてより充実させることが期待できます。また争点整理や証人尋問も裁判所まで出頭しなくても実施することも考えられると言われております。

IT化の課題

民事訴訟手続きのIT化にはまだまだ多くの課題があります。まず弁護士を頼まない本人訴訟の場合、IT化したシステム利用をどのようにサポートするかという点が挙げられます。またインターネットを使用する以上、セキュリティの問題は避けて通ることはできません。訴状や書証などのオンライン化すれば漏洩や、改ざんといった問題もあります。またIT化には司法だけでなく行政との連携も必須でありコスト面も重要な課題とされます。

コメント

現在民事訴訟手続きに導入されているIT技術は電話会議システムとテレビ会議システムがあります。電話会議システムは裁判所が必要と認める場合に準備手続で使用できるに留まっております(176条3項)。またテレビ会議システムは家事事件での調停や審判に限られており(家事事件手続法258条1項、54条)IT化はほとんど進んでいないのが現状と言えます。民事訴訟以外では登記申請が挙げられます。不動産登記や商業登記をオンラインで行うというものです。しかしこれも完全にはオンライン化しておらず、電子化できない書面などはやはり直接提出や郵送を必要とされており、半ライン申請などと呼ばれております。以上のように訴訟手続のIT化はまだまだ実現への道のりは長いと思われますが、それでも少しずつオンラインによる手続きは拡大していっていると言えます。1分1秒を争う訴状の提出や仮差押などがオンライン化した場合、法務実務に及ぶ影響も大きいと思われます。法改正の動きには常に注視していくことが重要と言えるでしょう。

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