ウルトラマンの海外独占利用権で円谷プロ敗訴
2010/10/01 知財・ライセンス, 著作権法, エンターテイメント

円谷プロダクションから海外でのウルトラマンの独占利用権を譲り受けたと主張するタイ人の社長が、円谷プロがいまだに権利を手放していないため損害を被ったとして1億円の賠償を求めていた裁判の判決が30日行われた。
この裁判では原告と円谷プロダクションとの間で作られた譲渡契約書の有効性が問題となったが東京地裁は「契約書は真正で有効に成立してる」と認定。原告側の主張を認め円谷プロダクション側に約1600万円の支払いを命じた。
円谷プロと原告のウルトラマンの独占利用権を巡る裁判はタイにおいても提起されているが、こちらでは独占権に関する契約書の偽造が認定され円谷プロの全面勝訴判決がなされている。ウルトラマンの独占利用権を巡っては日本国内とタイとの間で異なった判断がなされているためどちらのプロダクションとライセンス契約を結んでも他方のプロダクションとトラブルに発展することが予想される。ウルトラマンを利用したビジネスを考えている企業は今後訴訟リスクに十分配慮した事業展開を行う必要があるといえるであろう。
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