厚労省 脱法ハーブ薬物4種、麻薬に指定
2012/05/21 法務相談一般, 刑事法, その他

【お詫び】この度、ニュース内の使用画像において、他の企業様が所有される画像を無断で利用し、関係者の方に多大な迷惑をかける結果となりました。大変申し訳ございませんでした。該当画像を削除させていただきました。
事案の概要
「脱法ハーブ」の販売が全国的に横行している問題で、厚生労働省は薬事法で違法薬物に指定されている68薬物のうち、過去に脱法薬物などに使用された4薬物を麻薬取締法の規制対象となる「麻薬」に指定することが19日、分かった。
パブリックコメント(意見公募)を経て、7月上旬にも政令を公布する。
違法薬物は、成分構造別に「指定薬物」として規制されており、薬事法では販売が禁じられるものの、所持や使用は規制されない。だが、麻薬に指定することで麻薬取締法が適用され、厚労省の麻薬取締部が捜査できる。薬物の譲渡だけでなく、使用や所持も取り締まりの対象になる。
麻薬として指定されるのは、薬事法で規定する指定薬物「JWH―018」「カンナビシクロヘキサノール」「MDPV」「4―メチルメトカチノン」の4種類。
厚労省は今後も乱用実態のある違法薬物の麻薬指定を進め乱用に歯止めをかけていく方針。「脱法ドラッグ」は、指定薬物と成分構造が似ていれば一括で規制対象にできる「包括指定」の導入を検討している。
コメント
脱法ハーブなどの横行を防ぐというのは国民の身体を守るために必要なことである。実態に即し、規制を強化していくのは、使用しても違法ではないという事実から、安易に薬物に手を出してしまう事態を防ぐ効果があるだろう。ただ、当然こういった規制の強化も不可欠ではあるが、国民の一人一人が薬物の危険性を理解するよう、喚起を行なっていくことも、同時に進めていく必要があると考える。
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