消費者庁 「食べログ」やらせ投稿は違法
2012/05/10 広告法務, 景品表示法, IT
事案の概要
飲食店の口コミサイト「食べログ」で代行業者によるやらせ投稿が判明した問題で、消費者庁は9日、口コミ代行業者が事実と異なる書き込みをするのは景品表示法に抵触するとしたガイドラインを公表した。同庁は飲食店事業者にやらせ投稿を頼まないように周知する。
新たなガイドラインでは、飲食店などの事業者が代行業者に頼んで口コミ情報サイトに多数の投稿をさせるケースを問題事例に追加。好意的な評価が少ない店が業者に依頼して虚偽の書き込みで順位を変動させるのは消費者に誤認を与え、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとしている。店主が自分で書き込むことも違反になる。
コメント
多くの人が参照している「食べログ」だが、第三者の視点による評価は大きな信ぴょう性を我々に感じさせるものであり、やらせは悪質なものと言え、違法という判断は妥当だろう。
今後は、利用者にとっても事業者にとっても利益となる、公正な評価がなされていくための施策を望みたい。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- まとめ
- 中国:AI生成画像の著作権侵害を認めた初の判決~その概要と文化庁「考え方」との比較~2024.4.3
- 「生成AIにより他人著作物の類似物が生成された場合に著作権侵害が認められるか」。この問題に関し...
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 視聴時間53分
- 弁護士
- 松本 健大弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- ニュース
- 神戸医師の過労自殺で第一回口頭弁論、自己研鑽の労働時間該当性が争点に2024.4.24
- NEW
- 当時26歳だった医師がうつ病を発症し自殺したのは、勤務先の病院が長時間労働の改善を怠ったことな...
- 弁護士
- 石田 雅大弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- セミナー
- 原 武之弁護士
- 松本 健大弁護士
- 【リアル】紛争・クレーム・不祥事案件の対応方法 -法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- 2024/06/20
- 15:30~17:00
- 業務効率化
- LegalForceキャビネ公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード