東京地裁、違法アップロード者の情報開示請求を認容
2012/05/09 知財・ライセンス, 著作権法, エンターテイメント

事件の概要
5月8日、東京地方裁判所は、被告プロバイダのソネットエンタテインメントに対して、ファイル共有ソフトを介して、音楽ファイルをインターネット上に違法公開していたとして、氏名等の自らの情報を、日本コロンビア、ポニーキャニオンら原告レコード会社に開示するべく、判示した。
被告プロバイダが、原告レコード会社が権利を有する市販CDの音源共有ソフトによって、権利者の許諾なく公開していたとして、それが著作権隣接権を違法に侵害していると主張していた。これに基づいて、「プロバイダ責任制限法」第4条第1項に基づいて、被告プロバイダの情報公開を2010年10月25日に求めていた。
しかしながら、被告プロバイダに拒否されたため、2011年7月7日に提訴したものである。なお、原告レコード会社は今後開示を受けたアップローダーに対して損害賠償請求等の交渉を行う予定。
※プロバイダ責任制限法
2011年11月に成立した。この法律では、プロバイダの損害賠償の範囲が制限されており、権利侵害があっても、その被害を知らない場合は免責され得る。また、プロバイダに対して、情報の削除や、必要に応じてプロバイダの情報開示を求めることもできる。
コメント
インターネットにおいては、一度開示された情報は、拡散して完全な消去が困難であるという特性がある。それに応じて、削除や損害賠償請求の要件緩和も必要であると考える。これについては、民法の過失主義との関係でも問題があり、われわれ国民の関心の向上と立法的解決が求められよう。
新着情報
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- セミナー
松永 倫明 セールスマネージャー(株式会社Cyberzeal、Viettel Cyber Security所属)
阿久津 透 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/東京弁護士会所属)
- 【オンライン】経営と法務が備えるべきサイバーリスク~サイバー攻撃被害の現実と予防策〜
- 終了
- 2025/05/29
- 17:30~18:30
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- ニュース
- 二次会・三次会でのセクハラに初の労災認定 ー大阪地裁2025.12.16
- 会社の3次会で上司からセクハラを受けて休業を余儀なくされたとして、ITエンジニアの女性が労災認...
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...












