京都地裁 携帯電話の中途解約金条項の使用差止請求認められず
2012/04/04 消費者取引関連法務, 消費者契約法, その他

京都地裁(吉川愼一裁判長)は3月28日、携帯電話の利用契約を締結する際に使用している中途解約金条項は消費者契約法9条1号並びに10条に該当するとして、同条項の使用差止めを請求した事案に対して、解約金条項における金額は合理的なものであるとして、原告の請求を棄却した。
この裁判では、①解約金条項について消費者契約法の規制が及ぶのか、②解約金条項が消費者契約法9条1号(解除における賠償額が平均的な額を超えるもの)に該当するか、③解約金条項が消費者契約法10条前段(公の秩序に関しない規定の場合に比し、消費者の権利を制限し、消費者の義務を加重するもの)に該当するか、④解約金条項が消費者契約法10条後段(民法1条2項の基本原則に反し、消費者の利益を一方的に害するもの)に該当するか否かなどが判断されている。
そして、①については契約上の対価への合意ではなく、契約期間内の解約に対する違約金についての条項であるとして消費者契約法の規制を受けると判断している。
②については、解約金条項における解約金の額から解約による損害額の平均額を上回らないとして9条1号には該当しないとし、③については、中途解約をする消費者に対して委任契約の場合に比して消費者の義務を加重しているとしている。しかし、④において、制限が一方的に不合理なものではなく消費者も対価を得ているとし10条には該当しないと判断している。
現在の携帯電話利用契約においては、長期間の契約を締結する代わりに安い利用料による提供をする契約形態が多数を占めていると思われる。そのため、やむを得ず、中途解約をする場合も生じてしまうが、この判決により、一定の道筋が立ったようにも思える。しかし、中途解約が認められる場合など各事案によって異なるはずであるし、現在も複数の訴訟が係属していると思えることから他の訴訟の判断にも注目していきたい。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- ニュース
- アウトドア用品大手パタゴニア、雇い止め訴訟が和解2025.4.28
- アウトドア用品メーカー大手「パタゴニア・インターナショナル・インク」の日本支社に、無期転換前に...

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード

- セミナー
藤原 鋭 氏(西日本旅客鉄道株式会社 法務部 担当部長)
西﨑 慶 氏(西日本旅客鉄道株式会社 法務部)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【2/19まで配信中】CORE 8による法務部門の革新:JR西日本に学ぶ「西日本No.1法務」へのビジョン策定とは
- 終了
- 2025/02/19
- 23:59~23:59

- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...