京都地裁 携帯電話の中途解約金条項の使用差止請求認められず
2012/04/04 消費者取引関連法務, 消費者契約法, その他

京都地裁(吉川愼一裁判長)は3月28日、携帯電話の利用契約を締結する際に使用している中途解約金条項は消費者契約法9条1号並びに10条に該当するとして、同条項の使用差止めを請求した事案に対して、解約金条項における金額は合理的なものであるとして、原告の請求を棄却した。
この裁判では、①解約金条項について消費者契約法の規制が及ぶのか、②解約金条項が消費者契約法9条1号(解除における賠償額が平均的な額を超えるもの)に該当するか、③解約金条項が消費者契約法10条前段(公の秩序に関しない規定の場合に比し、消費者の権利を制限し、消費者の義務を加重するもの)に該当するか、④解約金条項が消費者契約法10条後段(民法1条2項の基本原則に反し、消費者の利益を一方的に害するもの)に該当するか否かなどが判断されている。
そして、①については契約上の対価への合意ではなく、契約期間内の解約に対する違約金についての条項であるとして消費者契約法の規制を受けると判断している。
②については、解約金条項における解約金の額から解約による損害額の平均額を上回らないとして9条1号には該当しないとし、③については、中途解約をする消費者に対して委任契約の場合に比して消費者の義務を加重しているとしている。しかし、④において、制限が一方的に不合理なものではなく消費者も対価を得ているとし10条には該当しないと判断している。
現在の携帯電話利用契約においては、長期間の契約を締結する代わりに安い利用料による提供をする契約形態が多数を占めていると思われる。そのため、やむを得ず、中途解約をする場合も生じてしまうが、この判決により、一定の道筋が立ったようにも思える。しかし、中途解約が認められる場合など各事案によって異なるはずであるし、現在も複数の訴訟が係属していると思えることから他の訴訟の判断にも注目していきたい。
関連コンテンツ
新着情報
- ニュース
- まもなく施行、改正女性活躍推進法について2026.3.12
- 2025年6月に成立した改正女性活躍推進法が今年4月1日から施行となります。企業の男女間賃金差...
- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分
- 弁護士

- 殿村 和也弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 境 孝也弁護士
- さかい総合法律事務所
- 〒105-0004
東京都港区新橋3-9-10 天翔新橋ビル6階
- 業務効率化
- クラウドリーガル公式資料ダウンロード










