単身女性の3人に1人が「貧困状態」
2012/02/08 労務法務, 労働法全般, その他

Ⅰ、概要
単身で暮らす20~64歳の女性の3人に1人が「貧困状態」にあることが国立社会保障・人口問題研究所の分析で8日、分かった。生活の苦しい人の割合を示す「相対的貧困率」が32%だった。単身の20~64歳男性は25%で、女性の苦境が際立っている。
同研究所の阿部彩部長は「以前から女性が労働環境で置かれている地位は低く、貧困状態も女性に偏る傾向がある」としている。
厚生労働省の2010年の国民生活基礎調査のデータを基に同研究所が分析。相対的貧困率は国民1人当たりの可処分所得を高い順に並べ、真ん中となる人の所得額(中央値)の半分に満たない人が全体の中で占める割合を示す。10年調査では年間の可処分所得112万円未満の人が該当する。
65歳以上の単身で暮らす女性の貧困率は47%で、やはり男性の29%よりも高かった。
また、19歳以下の子どもがいる母子世帯の貧困率は48%だった。
阿部部長は「最近は若い男性にも貧困が浸透しており、若年層に向けた国の雇用対策が課題となる」としている。
Ⅱ、コメント
貧困とは、主に経済的な理由によって生活が苦しくなり、必要最低限の暮らしもおぼつかない様子をいう。客観的な「貧困」を定義したデータとして興味深い。男女間の賃金格差が一因と見られるが、賃金制度だけでなく人事制度を含めた賃金制度の運用面や、職場における業務の内容、配置など雇用管理面における問題からも生じていると考えられる。
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