自転車の走れる道とは? ~道路交通法~
2011/12/05 法務相談一般, 民法・商法, その他

事案の概要
排ガスのなく、環境にやさしいことから自転車は注目されている。また、3月11日の震災以来、自転車を交通手段として利用する人も増えている。そんな中、自転車と歩行者の事故は10年前の1.5倍となっている。
これ以上事故を増加させない事が必要である。そこで、事故を避けるために定められている法律の規定から、自転車の乗り方を改めて確認し、自分の自転車の乗り方を振り返ろう。
内容
自転車が走れる道は道路交通法により定められている。そこで、道路交通法について基礎的な事項をチェックしてみよう!
自転車は『軽車両』にあたる。まずは、自転車が法律上「軽」ではあるが、「車両」とされていることを認識しよう!大きく見ると、自動車と同じ「車両」なのだ。
それでは、自転車について禁止事項、原則、例外について見てみよう。
【禁止事項】
①2台並んで走る。
②飲酒運転。
③ブレーキが付いていない、または片輪しか付いていない自転車で公道を走る。
【原則】
自転車は車道の左側を走る。
→例外:歩道を走って良い場合。
①「自転車通行可」という標識がある場合。
②小さい子供やお年寄りが自転車を運転する場合。
③車道に自動車がたくさん走っていて危険な場合。
雑感
まず、自転車は、法律上『軽「車両」』とされている。法律の自転車のとらえ方は、自転車に乗っている人々の感覚とは大きく違うのではないだろうか。
そして、私自身、自転車が歩道を走っている時に危険を感じることが多々ある。原則として、自転車は車道を走らなければならないが、現状としては歩道を走っている自転車が多いように感じる。確かに、自転車に、自動車が走る車道を走るよう言うのは、危険だとも思う。自転車、歩行者、両者の安全を考えなければならず、非常に難しい問題だと思う。
解決方法として、自動車専用道路を作ることが考えられるが、狭い道ではそもそも不可能であるなど、問題が多い。現在、国土交通省と警察庁が県と言う委員会を作り、ガイドライン作りを進めている。ガイドラインの内容に注目したい。
私たちも将来出来上がるガイドラインを守り、より安全な歩道、道路をつくっていこう。
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