オリンパス 損失隠し認める。
2011/11/09 コンプライアンス, 金融商品取引法, 会社法, メーカー

光学機器メーカー大手のオリンパス株式会社(高山修一社長)は、11月8日都内で会見を開き、同社が1990年代から損失隠しをしていたことを認めた。同社は1990年代から有価証券投資等により損失が生じていたが、損失を有価証券報告書に記載せず、損失埋め合わせのためにM&Aを利用していた事実が明らかとなった。高山社長によると損失隠しの責任者には菊川剛前社長、森久志副社長、山田秀雄常勤監査役の名前が挙がっている。同社は3名の法的責任について第三者委員会の調査にゆだねる方針であり、刑事告発の可能性も指摘されている。
今回の一連の事件で問題となる可能性がある法的責任について調査してみると、金融商品取引法、会社法上の責任が指摘されている。まず指摘されているのは、金融商品取引法の責任だ。有価証券報告書に重要な虚偽記載をした場合、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金その双方が科される(金融商品取引法197条1項1号)。同法は法人の両罰規定についても規定しており、法人には有価証券報告書の虚偽記載には7億円以下の罰金が課せられる(同法207条)。次に指摘されているのは、会社法上の責任として特別背任、株主代表訴訟(429条2項)等による責任である。
20年近く損失隠しを行なっていたことや同社が当初「不正はない」と繰り返し主張したいたことを考慮すると、同社及び経営陣に課せられる法的責任は、重いものとなる可能性がある。失墜した信用を同社どのように取り戻すのか。同社のこれからに期待したい。
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斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
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