米連邦住宅金融庁、金融機関17社を提訴
2011/11/08 金融法務, 金融商品取引法, 金融・証券・保険

米連邦住宅金融庁(FHFA)は、金融機関17社を訴えた。被告には、HSBC、JPモルガン、野村ホールディングスアメリカらが含まれている。
【関連リンク】
米連邦住宅金融庁のニュースリリース
ファニーメイとフレディマックの2公社は、前記金融機関17社から不動産担保証券(MBS)を購入した。リーマンショックで損失を被った2公社は、公的資金で救済されたのである。FHFAはこれらの監督官庁であり、2公社が購入したMBSの登録届出書や目論見書に虚偽記載があったと主張している。納税者に代わり、注入した公的資金を金融機関から回収しようとしているのだろう。
日米いずれにおいても、法務は証券を発行する際の記載について常に敏感でなければならない。
【参考】
不法行為(民法709条)では、故意・過失及び損害額の立証が必要になるが、金融商品取引法では虚偽記載及び取得額と処分額の差額の立証に代えることができる。
不実記載のある届出書を提出した発行者は、募集に応じて有価証券を取得した者に対し、損害賠償責任を負い(金融商品取引法18錠1項)、その責任は無過失責任と解されている(黒沼悦郎『金融商品取引法入門』(第4版)64頁)。
また、賠償額は、取得額と処分額(損害賠償請求時に証券を保有する場合は市場価格)の差額である(同19条1項)。
米国の証券取引法も、虚偽記載が立証されれば、故意・過失の立証は不要であり、取得額と処分額の差額が立証されれば、その額が損害額として認められる。
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