時事ネタから憲法判例を読み返してみては?
2011/09/29 訴訟対応, 民事訴訟法, その他

1972年の沖縄返還時に、日米両政府が原状回復費の肩代わりなどを巡って交わしたとされる「密約文書」について、元新聞記者らが情報公開法に基づく開示や損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。青柳馨裁判長は「国が文書を保有していると認めるに足る証拠はない」と判示。一審東京地裁では、国に文書開示を求めるとともに、密約文書の存否についても国側に立証責任があるとする踏み込んだ判決だったが、高裁では一転して原告の全面敗訴となった。国を相手取った訴訟で原告側の主張が認められることの難しさを改めて浮き彫りにした格好だ。
憲法の重要判例の1つ「西山事件」判決を巡る別の訴訟であるが、これを機会に「西山事件」判決を読み返してみてはいかがだろうか。「西山事件」判決(1978年=昭和53年)は、国家公務員法違反として刑事事件で扱われており今回の訴訟とは異なるが、判決文の表現に時代の違いが読み取れることだろう。
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