悪天候にもめげずに実施された嵐のライブ
2011/09/07 コンプライアンス, 危機管理, 民法・商法, エンターテイメント

問題の所在
4日、国民的人気グループ嵐のライブが東京・国立競技場で行われた。
公演は台風12号の影響から当初の日程を変更して行われたが、当日も激しい雨と強風にみまわれた。
このような、野外イベントには天候上のリスクが常につきまとうが、悪天候下でのイベント開催上の問題点にはどのような問題があるだろうか。
生じうるリスク
先月、アメリカのインディアナ州で行われた野外ライブでは、突如発生した強風により、ステージの屋根が崩壊する事故があった。その結果、5人が死亡し、40人以上が怪我を負っている。イベント主催者が悪天候による事故の可能性が予測できたにもかかわらず、イベントを中止しなかった場合、主催者には事故の被害者に対して責任を問われるだろう。その一方、イベントを中止した場合にも、主催者はチケット払い戻しのリスクを負うと考えられる。
リスクへの対処
このようなリスクを避けるためには、各種のイベントへの加入が考えられる。イベント保険には、興行が中止になった場合の興行中止保険、設置した施設の崩壊や主催者の運営上の不手際により入場者に施設賠償責任保険がある。ツイッターやインターネットの書き込みで容易に人を集めることができるようになった現在、イベントの開催は身近なものとなっている。そのため、今後イベント保険のニーズや重要性は高まっていくと考えられる。
所感
しかしながら、入場者が怪我を負うことなく、イベントが開催されるに越したことはない。先日の嵐のコンサートは、主催者側は公演日程を変更し、また、強風を考慮して、高さ80メートル×距離100メートルのフライングを取りやめるなど、入場者及び公演者の安全に配慮した形でイベントを実施した。
イベント主催者による適切な状況判断がなされた一例ではないだろうか。
関連コンテンツ
新着情報

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第15回~
- 終了
- 2025/04/23
- 19:00~21:00

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間

- ニュース
- 都内大手ホテル15社、価格カルテル(独禁法)のおそれで公取委が警告へ2025.4.21
- 都内の大手ホテルを運営する15社が客室単価などの情報を共有していた件で、公正取引委員会が独占禁...
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階

- 業務効率化
- 法務の業務効率化

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号