ダウンロードよりダウンロード支援が違法?
2011/08/25 知財・ライセンス, 著作権法, エンターテイメント

事件の概要
日本コロムビア株式会社を始めとするレコード会社30社及び音楽出版会社1社は、YouYubeからの動画ダウンロード支援サイト「TUBEFIRE」を運営する株式会社ミュージックゲートに対して、前記会社等が権利を有するビデオクリップなどの動画及び音源ダウンロードサービスの停止並びに損害賠償約2億3000万円を求める訴訟を、8月19日に東京地方裁判所に提起した。
今回訴訟が提起されたのは、著作権のうちの公衆送信権(送信可能化権)及び複製権の侵害があると前記31社が主張するためである。というのも、「TUBEFIRE」によるダウンロード支援サービスを提供すると、ミュージックゲート社が管理するサーバーに、原告らが権利を有する動画等のファイルが権利者の許諾なしに複製・保存されるためである。
雑感
今回の訴訟では、ダウンロードそのものでもなく、またダウンロードの必須の前提であるアップロードでもなく、ダウンロード支援サービスが、訴訟の対象になっている。著作権が権利者の経済的利益を保護する性質をも有するものであるなら、その利益を直接に害するアップロードやダウンロードの行為者を提訴するのが、理屈の上からは素直であると考える。
ただし、国民の73%が動画共有サイトを利用し、36%がダウンロード経験がある、という現実を考えると、アップロードやダウンロードを行なった者の数は莫大で、それらを一人一人訴えるのは、事実上不可能である。さらに、著作権法30条の改正によっても、ダウンロードを行なった者が違法となる場合、違法性を立証できる場合は限定的である。
この現実を踏まえると、数は少ないが著作権侵害に大きな影響力を持ち、私的複製に当たらないため著作権侵害の立証が容易である、ダウンロード支援サービス提供企業を対象に訴訟を提起し、違法ダウンロードを減少させることで著作権を保護しようとしたのではないか、と考えられる。
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