消費者庁、景表法に基づき措置命令
2011/07/27 広告法務, 景品表示法, メーカー
措置命令の概要
平成23年7月26日、消費者庁は、紳士服等販売する事業者5社に対し、景品表示法第6条の規定(同法第4条第1項第2号(有利誤認))に基づき、措置命令を行った。対象商品は、5社がそれぞれ経営する紳士服等販売店を通じて一般消費者に供給する衣料品等で、違反事実の概要は以下のとおりである。
①テレビコマーシャルの表示は、「スーツ、コート、ジャケット、全品半額」との音声を放送したが、実際は、メンズスーツ、メンズコート及びメンズジャケットのうち表示価格が一定金額以上等の商品のみ、表示価格の半額で販売するものであった。なお、対象商品の適用条件が表示されてはいたが、表示時間が短く、明瞭に表示されていたとはいえないものであった。
②新聞折り込みチラシにおいて、「開店1周年全品半額」と記載したが、実際は、メンズスーツ、メンズジャケット、メンズスラックス及びメンズカジュアルパンツのうち表示価格が一定金額以上等の商品のうち1点のみ、当該チラシに印刷された割引券を持参した場合に限り、表示価格の半額で販売するものであった。なお、当該チラシにおいて、対象商品の適用条件が記載されていたが、「開店1周年全品半額」との強調した記載と比べて文字が著しく小さいなど、明瞭に記載されていたとはいえないものであった。
③新聞折り込みチラシにおいて、「総力祭 全品半額」と記載したが、実際は、メンズスーツ、メンズジャケット、メンズスラックス及びメンズカジュアル等の商品のうち表示価格が一定金額以上の商品で、特設コーナーに陳列された商品のみ、表示価格の半額で販売するものであった。当該チラシにおいては、対象商品の適用条件が記載されていたが「総力祭 全品半額」との強調した記載と比べて文字が著しく小さいなど、明瞭に記載されていたとはいえないものであった。
以上のような事実に対して、消費者庁は、5社が行った表示が景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じてこれを役員及び従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことといった命令を行った。
厳密な法令遵守の必要
事業者が自社製品の広告として、大々的に消費者を惹きつける情報を発信するのは当然である。しかし、それが行き過ぎて、一般消費者に対して、実際のものよりも著しく有利であると誤認させるようなものであってはならない。とはいえ、その線引きはなかなか微妙なものとなり難しいだろう。上記違反事実の例を見ても分かるように、適用条件を放送したり、表示したりしていても、表示時間が短い、文字が著しく小さいなどとして、明瞭に表示されていたとはいえないされている。措置命令に罰則等はないが、命令を受けた事実は公表され、これによるイメージダウン等、事業者のダメージは大きいだろう。事業者には、法令遵守に向けた、より厳密な対応が求められる。
関連コンテンツ
新着情報
- まとめ
- 株主提案の手続きと対応 まとめ2024.4.10
- 今年もまもなく定時株主総会の季節がやってきます。多くの企業にとってこの定時株主総会を問題無く無...
- 解説動画
- 奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分
- 弁護士
- 野口 大弁護士
- 野口&パートナーズ法律事務所
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル12階
- セミナー
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 企業法務ワークショップ講座
- NEW
- 2024/05/07
- 19:00~21:00
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- 業務効率化
- LegalForceキャビネ公式資料ダウンロード
- ニュース
- 幻の「間人ガニ」を産地偽装、不正競争防止法違反容疑で逮捕2024.4.12
- 別産地のカニを、“幻のカニ”と呼ばれる「間人ガニ」と偽り販売していたなどとして、水産会社の役員...
- 弁護士
- 前田 敏洋弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分