改正刑法、初適用!!
2011/07/15 法改正対応, 法改正, 刑事法, その他

事案の内容
販売目的でわいせつな画像や動画を携帯電話に保管したとして、警視庁保安課などは15日までに、わいせつ電磁的記録販売目的所持容疑で、男女2人を現行犯逮捕した。 逮捕容疑は14日、インターネットの掲示板を通じてわいせつ画像や動画を販売する目的で、携帯電話のマイクロSDカード内にわいせつな写真ファイル3枚や動画5点を保管した疑い。 改正刑法による摘発は、全国初である。
本逮捕の意義
わいせつ画像の販売目的所持は、これまでDVDなど売り物の状態でなければ摘発できなかった 。そのため、容疑者側が「データは無形物で規制対象外だ」として、抗弁するケースがあった。そこで、改正刑法は、電子データも規制されると明記し、販売目的で携帯電話やパソコンなどにファイルを保管することも処罰対象とした。 まさに、改正刑法が有効に機能した具体例といえる。
今後の動向
携帯電話やパソコンにファイルを記録しておくことも処罰対象になったことは、今回の逮捕で周知されたように思う。同様に、もう一つの刑法改正の目玉であるウイルス作成罪が適用される事例が現れる日も近いかもしれない。「サイバー刑法」が有効に機能すれば、政府機関や企業、個人へのサイバー攻撃による情報漏洩に対処することができ、「強い日本」をアピールすることができよう。
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