二重ローン問題。対策案解説【東北大震災】
2011/07/12   金融法務, 民法・商法, 金融・証券・保険

二重ローン問題とは

 被災地の住民や企業は、震災前から住宅ローンや事業への融資など、金融機関に対して債務を負っていることが多い。そこに今回の震災で多くの家屋や工場が倒壊し、被災者は生活や事業の再建に向けて新たに借金を背負うことになる。こうした震災前後の借金が、被災者に重くのしかかっている問題を「二重ローン」問題という。

個人向け対策

 個人向け二重ローンの対策案として、「私的整理ガイドライン」の指針が政府によって示された。ここで私的整理とは、債務者と債権者が当事者間で話し合い、債務の一部猶予や減免を行うなど、裁判手続きによらず自主的に負債を整理していく手続きをいう。ただ、私的整理と一口にいっても、清算型や再建型など様々なタイプがあるのが特徴である。
 そして、今回の政府の指針で示されている「私的整理ガイドライン」とは、弁護士で構成される「第三者機関」が当事者の間に入り、債務の免除などを決定するものである。具体的に私的整理の対象とされるか否かは、被災者の返済能力の有無で分けられる。返済能力が無い被災者については、私的整理の対象となり、第三者機関が調停に入る。調停が成立すれば、被災者の資産と相殺の上、債務の免除が行われる。一方、調停が不成立の場合、破産など法的整理に移行する。なお、返済能力が有ると判断された被災者は、自力で借金の返済をしなければならない。
 この私的整理によるメリットは、裁判手続きによらないため、個人にとっては素早い生活再建を進められる点にある。他方、金融機関にとっては、不良債権の処理を短期間で進められたり、政府の指針に沿った借金の免除は損金処理を認められやすくなる。損金処理とは、何らかのコストを税務上の費用として扱うことだが、借金の免除が税務上のコストとして扱われれば、納税額が少なくなる利点がある。

事業者向け対策

 中小企業など事業者の二重ローン対策案については、与野党で議論が分かれている。両者とも、機構によって、金融機関が持つ中小企業への債権を買い取るという点では一致している。しかし、議員立法で機構を新設する自公案と、法制化はせず新機構を設立する与党案で意見の隔たりがある。また、与党案では、被災企業などが抱える債務の買い取り枠として数千億を想定する一方で、自公案では2兆円を想定している。
 そして、債権の買い取り価格についても、簿価か時価で議論が分かれるところではある。簿価とは、帳簿上の価格のことである。震災によって債権の価格は当然下落しているが、被災地の金融機関では、簿価での買い取りを要求している。更に、買い取り価格を時価としても、当然、債務者によって適切な買い取り価格というものは異なる。したがって、適切な債権の買い取り価格を決めるシステムの構築が必須になる。

総評

 個人向けの二重ローンでは、政府指針で示された私的整理による手続きによれば、迅速で簡易な手続きが期待できる。その反面、返済能力の有無で、借金の返済が免除されるか否かが決定されるため、制度の運用次第では被災者間に不公平感が募るだろう。事業者向けの対策案では、与野党案の相違点の一つに、債権の買い取り枠の問題がある。金融庁などの推計によると、被災3県沿岸部の39市町村で金融機関の貸出残高は、中小企業向けが1兆4300億円にのぼることが判明しており、買い取り枠の問題については、今後の国会での焦点になるだろう。

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