コンプライアンスを主張したら休業させられた・・・? 正義の社員の悲劇・・・
2011/07/05 労務法務, コンプライアンス, 労働法全般, その他

概要
勤務先のコンプライアンス(法令順守)違反を指摘したところ自宅待機を命じられ、不当に低い休業手当しか支払われなくなったとして、飲食関連企業の男性社員(37)が会社側に未払い賃金と慰謝料の支払いを求め、5日にも大阪地裁に提訴することが分かった。
詳細
はじまりは、男性が、会社が導入を検討した入札ごとに手数料がかかる新しいインターネットオークションシステム「ペニーオークション」に違法性がある可能性があり、コンプライアンス上問題があると指摘したこと。
その直後男性は会社から退職を勧められ、男性が応じないと自宅待機を命じられたという。自宅待機中は月数万円の休業手当しか受け取っていないという。
参考法令
労働基準法では、会社都合で社員を休ませる場合、休業手当を支払うよう義務づけているが、支給額は平均賃金の6割以上とされている。
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
感想
コンプライアンス意識の低い経営者を持つと苦労するという例・・・
コンプライアンスブームが叫ばれてから、表には出ないがこういった事例はまだまだ存在するのではないか。
ペニーオークションが危険なビジネスとして報告されている現状を経営者が知らないのか、目先の利益にすがらなくてはならないほど追い詰められているのか。
詳細は不明だが、確実なことはこういった行為が横行する日本のコンプライアンスはまだまだ未熟であるということだ。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- ニュース
- 相場操縦でSMBC日興証券元副社長に有罪判決2025.7.23
- SMBC日興証券の相場操縦事件で、金商法違反の罪に問われた元副社長に対し東京地裁が22日、懲役...

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00