民法改正の論点が発表!!
2011/07/04 法改正対応, 民法・商法, 法改正, その他

金銭債務の不履行に免責規定!
法務省はこのたび、「民法改正に関する論点整理」を発表した。東日本大震災のような大災害で、被災者はどう保護されるのかが
注目されるところで、特に代金支払いが不履行になった時に免責がされるのかが主な論点とされていた。
今回の民法改正では、社会インフラの機能が失われる大災害時には金銭債務の賠償責任を免責する方向とされる。「金銭に不能なし」
という法格言から現行の規定ができたとされるが、現実には金銭であっても履行不能の状況は発生しうるのであり、妥当な改正と考えら
れる。
時効も変わる。
現行民法では、災害時に商品代行などの金銭を受け取る権利が2年の時効を迎えた場合、災害などで提訴が解消してから2週間以内に
提訴しなければ権利を失う。今回の改正では時効を中断できる十分な時間を確保する方向とされる。
思わぬ推進力
以前から、債権法の改正は進んでいた。しかし、今回の大震災によって、改正が加速したようにも思われる。欧米諸国は災害が欧米ほど多くないので、今回の改正が日本らしい民法の改正につながると思われる。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-30-2ウィン五反田ビル2階

- まとめ
- 会社の資金調達方法とその手続き まとめ2024.3.25
- 企業が事業活動を行う上で資金が必要となってきます。このような場合、企業はどのようにして資金調達...

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- セミナー
片岡 玄一 氏(株式会社KADOKAWA グループ内部統制局 法務部 部長)
藤原 総一郎 氏(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】CORE 8による法務部門の革新:企業法務の未来を創る!KADOKAWAに学ぶ プレイブック×AIで切り拓く業務変革
- 終了
- 2025/06/30
- 23:59~23:59

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- ニュース
- コンゴ共和国 - 新たな実質的支配者報告義務2025.7.4
- NEW
- コンゴ共和国(コンゴ・ブラザビル)は、実質的支配者(UBO)に関する新たな規則を導入しました。...

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード