あなたは何歳まで働きたい!? 定年年齢65歳へ引き上げ提言
2011/06/08   労務法務, 労働法全般, その他

2 詳細

老齢厚生年金(定額部分)の支給開始年齢の65歳への引上げが平成25年度に完了する。
そのため、現行制度のままでは定年後も無年金・無収入で生活しなければならない期間が発生することになる。
そこで、高年齢者の雇用確保が課題となっている。

対応策としては、定年年齢引き上げの義務化が考えられる。
しかし、大企業では定年間近の従業員の給与水準が高い例も多く、
定年年齢の引き上げは賃金との関係において、企業の負担が大きい。

研究会は、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が65歳となるまでには、定年年齢が65 歳に引き上げられるよう、議論を深めていくべきとしつつも、当分の間は継続雇用制度の強化、雇用確保措置を生じない企業名の公表などによって高年齢者雇用の確保を図るべきとしている。

3 総評

新卒の採用状況が厳しさを増す中、高年齢者雇用によって、若年者の雇用状況がますます厳しくなるとの指摘もある。
しかし、フランスやドイツでは若年者の失業対策として、高年齢者の早期退職政策を実施したものの、状況は改善されず、かえって社会的コストが増大したとの報告がされている。
このことから、上記のような批判は必ずしも当てはまるものではない。

高年齢者の生活の安定を図るためには、やはり年金と定年制度の接続が必須であり、企業は社会的責務として年金と定年の接続を図るべきであろう。

第5回今後の高年齢者雇用に関する研究会

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