原発賠償~精神的苦痛も補償対象
2011/04/21   訴訟対応, 民事訴訟法, その他

概要

 東京電力福島第1原発事故の賠償範囲を決める「原子力損害賠償紛争審査会」の能見善久会長(学習院大教授)は、まず避難指示による被害が対象となるとの考え方を示し、「20km圏内の方々は自分の家を捨てて避難しなくてはならず、そういう方は、差別なく一定の範囲での苦痛を被っておられるので、一律に賠償してもいいのではと個人的には思っている」、「避難・屋内退避した住民の精神的苦痛も損害賠償の対象になる」との考えを示した。

雑感

 
 能見善久会長(学習院大教授)は避難・屋内退避した住民の精神的苦痛についても補償の範囲内として、仮払いの対象とする方針を示した。これまでの慣例では精神的損害は賠償の範囲外であった。今後の混乱を回避するため、仮払いのガイドラインの策定が望まれる。

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