原発賠償~精神的苦痛も補償対象
2011/04/21 訴訟対応, 民事訴訟法, その他
概要
東京電力福島第1原発事故の賠償範囲を決める「原子力損害賠償紛争審査会」の能見善久会長(学習院大教授)は、まず避難指示による被害が対象となるとの考え方を示し、「20km圏内の方々は自分の家を捨てて避難しなくてはならず、そういう方は、差別なく一定の範囲での苦痛を被っておられるので、一律に賠償してもいいのではと個人的には思っている」、「避難・屋内退避した住民の精神的苦痛も損害賠償の対象になる」との考えを示した。
雑感
能見善久会長(学習院大教授)は避難・屋内退避した住民の精神的苦痛についても補償の範囲内として、仮払いの対象とする方針を示した。これまでの慣例では精神的損害は賠償の範囲外であった。今後の混乱を回避するため、仮払いのガイドラインの策定が望まれる。
関連コンテンツ
新着情報
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 優秀な法務パーソンを自社に迎えるには ~法務専門CAが語るリアル~
- NEW
- 2024/07/17
- 12:00~12:30
- 解説動画
- 大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- LegalForce公式資料ダウンロード
- ニュース
- 東京都の住宅設備販売会社、カスハラを理由に取引先2社を提訴 ―札幌地裁2024.5.14
- NEW
- カスハラが原因で自社の従業員が抑うつ状態になったなどとして、東京都の住宅設備販売会社が、取引先...
- 業務効率化
- 鈴与の契約書管理 公式資料ダウンロード
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- 弁護士
- 淺田 祐実弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士
- 松田 康隆弁護士
- ロジットパートナーズ法律会計事務所
- 〒141-0031
東京都品川区西五反田1-26-2五反田サンハイツビル2階