適合性原則さえ守ればよいのか。
2011/03/31 金融法務, 金融商品取引法, 金融・証券・保険

この事件は、2005年に金融商品の取引が始まっており、現在の実務の下では、起こりえない事件かもしれない。原告が旅行中に無断で取引するのは論外で、担当者の資質の問題に帰着すると思われるので、その点の議論は別にするが、現在では担当者は顧客の要望に見合った金融商品を勧めるという適合性原則が厳格に適用されている。きちんと説明をし顧客にサインをしてもらえれば、違法性を指摘されることもない。
現在ではこの説明さえすれば、堂々と投資信託などのリスクの高い商品を高齢者に売ることができる。サインをさせているので、顧客が納得して商品を購入したということになる。
しかし、その勧誘方法には多々問題がある。高金利の定期預金をえさに、投資信託を勧めたり、別の用事で来た顧客にリスクの高い商品を勧めたりするケースがまま見受けられる。
顧客にとっては本来投資信託をするつもりで来たわけではなく、相談コーナーのブースに通されて、長時間説明されると正常な判断力を失い契約してしまうのだ。このような勧誘方法がまかり通り、金融機関担当者は優秀な営業成績を納めるだろうが金融機関及びその担当者は、信頼を失っていることに気がついていないのである。少なくとも、自ら金融商品に興味を示してきた顧客以外には、リスクの高い金融商品をすすめ、その場で契約させるなどということはやめたほうがいい。
参照リンク
新着情報

- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
加藤 賢弁護士
- 【無料】上場企業・IPO準備企業の会社法務部門・総務部門・経理部門の担当者が知っておきたい金融商品取引法の開示規制の基礎
- 終了
- 視聴時間1時間
- セミナー
熊谷 直弥 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所 パートナー/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】2025年春・Web3/暗号資産の法令改正動向まとめ
- 終了
- 2025/04/23
- 12:00~13:00

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 弁護士
- 横田 真穂弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...

- ニュース
- トヨタが受取り期間を延長へ、株主優待のメリット・デメリット2025.8.27
- トヨタ自動車が株主優待で受け取ることができる電子マネーの付与期間を延長していたことがわかりまし...