令和4年4月1日から引き下げ、成年年齢について
2022/04/01 契約法務, 労務法務, 民法・商法, 法改正
はじめに
成年年齢を引き下げる改正民法が令和4年4月1日に施行され、日本でも18歳をもって成年となることとなりました。これによりこれまで未成年であった18歳および19歳が成年として扱われることとなります。今回は成年年齢引き下げの影響について見ていきます。
改正の経緯
明治9年の民法制定以来140年間にわたって日本での成年年齢は20歳とされてきました。しかし近年、憲法改正国民投票の投票権年齢や公職選挙法の選挙権年齢などが18歳とされるなど国政上の重要事項の判断に関しては18歳以上を大人として扱う政策が進められており、市民生活上でも18歳以上を大人として扱うことが適当ではないかと議論されてきたとされます。また世界的にも18歳を成年年齢としている国が多く、イギリス、イタリア、ドイツ、フランス、および一部州を除くアメリカとカナダでも18歳となっております。そこで日本でも若者の自己決定権を尊重からも成年年齢を18歳とする民法改正がなされることとなりました。若者の積極的な社会参加が期待されます。
成年年齢
一般的に知られているとおり、民法4条ではこれまで成年年齢は20歳とされてきました。2018年6月改正により成年年齢は18歳となり、今年令和4年4月1日から施行となります。具体的には2022年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の人がその日に成年に達することとなります。つまり2002年4月1日までに生まれた人は20歳の誕生日に、2002年4月2日から2004年4月1日までに生まれた人は2022年4月1日に、2004年4月2日以降に生まれた人は18歳の誕生日にそれぞれ成年に達するということです。
年齢要件が18歳に引き下げられるもの
民法5条によりますと、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を要するとされ、同意が無い場合には法律行為は取消すことができます。例外として単に権利を得、または義務を免れる法律行為は同意不要とされ、また法定代理人が処分を許した財産の処分も同様です。今回の改正で18歳からはこれらの規定が適用されなくなります。民法以外でも条文上「未成年者」と規定されているものは18歳未満を意味することとなります。具体的には戸籍法、医師法、歯科医師法、公認会計士法、司法書士法、行政書士法、土地家屋調査士法などが挙げられ、これらの資格を18歳から取得することが可能となります。それ以外に具体的な年齢として「二十歳」と規定されていた国籍法や社会福祉法、旅券法、船舶職員小型船舶操縦法、船舶安全法、性同一性障害特例法などが18歳に改正されることとなります。
年齢要件が引き下げられないもの
一方で、養子を取ることができる者の年齢は20歳に維持されることとなります(民法792条)。改正前は「成年」と規定されていたことから「二十歳」と改められました。これ以外にも喫煙年齢や飲酒年齢、競馬、競輪、競艇などの投票券購入年齢なども20歳のまま維持され、同様に条文も改正されました。児童福祉法、船舶職員小型船舶操縦者法、銃刀法、国民年金法、道路交通法、特別児童扶養手当法、暴対法などはもともと「二十歳」と規定されており、そのまま年齢要件が20歳で維持されます。具体的には児童自立生活援助の対象者、船長・機関長の年齢、銃の所持許可、国民年金の被保険者資格、大型・中型免許、特別児童扶養手当、指定暴力団への加入強制が禁止される者などが20歳のまま維持されます。
コメント
以上のように2018年民法改正で引き下げられた成年年齢が本日4月1日から施行され、18歳をもって成年となります。これにより18歳から法定代理人の同意がなくても単独で法律行為が可能となり、携帯電話やクレジットカード、賃貸借、ローンの契約などができるようになります。逆に普通免許、大型・中型免許、飲酒、喫煙、競馬・競輪などについてはこれまでと変わりません。企業としては契約の際の年齢確認や法定代理人の同意確認が必要となる年齢が変更となります。ウェブサイト上の表示や約款、利用規約などについても書き換えが必要となってきます。官公庁や専門家とも相談の上、何がこれまでと変わるのか、逆に変わらないのかを把握し、社内で対応していくことが重要と言えるでしょう。
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