家電量販2位エディオンに立ち入り 従業員派遣強要の疑い
2010/11/17 コンプライアンス, 独禁法対応, 下請法, 独占禁止法, 流通

公正取引委員会は11月16日、エディオンに対し独占禁止法違反(優越的地位の濫用)容疑で大阪市の本社及び主要店舗等約20箇所に立ち入り検査した。
エディオンは2008年夏以降、家電メーカーなどの納入業者に対し従業員の派遣を強要した疑いが持たれている。人員が要される新装オープンや改装時に無報酬で従事させていたという。公正取引委員会は、不公正な取引方法(優越的地位の濫用)にあたり独占禁止法に違反すると疑いが強いと判断した。エディオンは「検査を受けているのは事実。詳細は社内で調査中でコメントできない」としている。
エディオンは家電量販店業界第2位。家電量販店では、07年業界1位のヤマダ電機に本件と同じ不公正な取引方法(優越的地位の濫用)の容疑で立ち入り検査が行われ、08年6月に排除措置命令が出されている。この事案でも本件同様に、ヤマダ電機が家電メーカー等の納入業者に対し、新規開店後の陳列作業や接客要員等として従業員派遣を要求したものである。
15日に公正取引委員会より、下請け代金遅延等防止法(下請法)の遵守徹底などについて関連事業者へ文書での要請が出されている。突出した販売力を背景に納入業者に不当な要求を迫る本件のような優越的地位の濫用の事案についても、同様に企業の法令順守が強く望まれるところである。
第二条
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号 のいずれかに該当する行 為をいう。
五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
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奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
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