迷惑メールで全国初の摘発
2010/10/25 消費者取引関連法務, 特定商取引法, 特定電子メール法, その他

迷惑な勧誘メールを一斉送信したとして、千葉県警は20日、県内の出会い系サイト運営会社の責任者の男(35)ら3人を特定商取引法違反(承諾のない者への電子メール広告の提供)容疑で千葉地検に書類送検した。無承諾の勧誘メールがすべて違法となった平成20年の改正法施行以降、摘発は全国初。
特定商取引法における「電子メール広告」とは、「通信販売」、「連鎖販売取引」、「業務提供誘引販売取引」の形態で消費者と取引をする場合において、事業者が取引の対象となる商品や役務などについて電子メールにより広告をする場合が規制の対象となる。事業者だけでなく業務を一括受託している電子メール広告受託事業者も規制の対象になるうえ、違反者については行政処分の対象となり、刑事罰も科される。
改正特定商取引法(平成20年6月18日付公布)の第一段階施行(平成20年12月1日)により、電子メール広告について、電子メール広告を行うことに対する承諾をしていない消費者に対する電子メール広告が原則禁止(オプトイン規制)となった。
従来の規制は、広告の受領拒否の意思表示した消費者に再度メール送信することを禁止(オプトアウト規制)すると同時に、消費者の承諾を取らずに送るメール広告には未承諾の広告である旨の記載することが義務付けるものであったが、改正後は電子メール広告を送信する前にあらかじめ消費者の請求や承諾を得ることが義務付けられ、こうした請求や承諾を得ていない電子メール広告の送信は原則禁止(オプトイン規制)となる。
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