パワハラ原因の自殺を認め遺族と示談 神戸・洋菓子メーカー
2021/07/06 労務法務, 労働法全般, その他

はじめに
神戸市灘区の洋菓子メーカー「ゴンチャロフ製菓」の社員だった男性(当時20歳)が自殺した問題で、遺族が7月2日に会見を開き、同社側がパワハラや長時間労働を認め、賠償金を支払う内容で示談が成立したと明らかにしました。示談は今年6月11日付で成立しました。
事案の概要
代理人弁護士などによると、元社員の男性は2014年に入社した後にチョコレート製造で多量の廃棄物が出た際に「牛の餌をつくっとるんか」と上司から怒鳴られるなどした他に、2015年9月~12月にかけて1か月間で残業が最大100時間を超えうつ病を発症し、2016年6月に他界されました。そして、2018年に労災認定されました。
パワハラとは
厚生労働省の「職場のパワー・ハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ」(平成24年3月15日)によると、パワハラ(パワーハラスメント)とは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義されています。
これは、上司から部下に行われるものに限られず、先輩・後輩間や同僚間などの様々な優位性を背景に行われるものも含まれます。
パワハラの法的問題
パワハラが起きた場合、被害者が加害者に対し人格権侵害を行ったとして不法行為に基づき損害賠償を請求し認められた例があります。また、事業者に対し、職場環境を整える義務を怠ったとして債務不履行に基づき損害賠償を請求したり、加害者の使用者としての使用者責任を追及し賠償責任が認められる例があります。
逆に、企業から懲戒処分を受けたパワハラの加害者が懲戒処分の効力を争うこともできます。
コメント
元社員の男性のご冥福をお祈り申し上げます。「ゴンチャロフ製菓」の社長は、「深い哀悼と謝罪の意を表する。二度とこのような悲劇を繰り返さないため、ハラスメント防止や長時間労働の縮減に取り組む」とコメントを残していますが、若い青年の尊い命が失われたという重大な事件を受け、本件に関係のない企業も襟を正していただきたいと思います。
企業法務従事者の方は、パワハラ防止のためのルール策定・実態の調査・教育・パワハラ問題の周知をし、相談・解決の場の設置をしパワハラの予防・再発防止を図るシステムは既にあるとは思いますが、かかるシステムが十分に機能しているかのチェックを改めて行うとよいでしょう。
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- 1000円着服で懲戒免職に退職金1,200万円不支給、最高裁は「適法」と判断2025.4.22
- 運賃1,000円を着服したなどとして懲戒免職となった京都市営バスの元運転手の男性。男性は退職金...
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- セミナー
松尾 剛行 弁護士(桃尾・松尾・難波法律事務所/第一東京弁護士会)
- 【オンライン】2040年の企業法務への招待。〜松尾剛行先生に聞く、AI による法務業務の効率化とその限界〜
- 終了
- 2025/03/06
- 12:00~13:00

- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間