下請事業者と健全に付きあおう!
2010/10/18 コンプライアンス, 下請法, その他

我が国の景気は、厳しい状況にあり,相対的に強い立場にある親事業者の下請代金支払遅延等の行為によって,下請事業者は特に厳しい状況に立たされる。先月も、上場企業を含む複数の企業に対する勧告が行われた。下請法違反事例は増加し、公正取引委員会による措置件数も増加している。
公正取引委員会及び中小企業庁は,昭和54年度から,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし,下請法の普及・啓発事業を集中的に行っている。来月には47都道府県において,親事業者の下請取引担当者等を対象に,下請法及び下請中小企業振興法の趣旨・内容を周知徹底するための講習が行われる。
下請代金支払遅延等防止法とは
下請代金の支払遅延等を防止することによって,親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに,下請事業者の利益を保護し,もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的(1条)とする法律であり、対象事業者(2条)の書面交付義務(3条)や遵守事項(4条)等を定める。
違反事業者には勧告(7条)等が行われ、各種の違反に対して罰則(10条)の定めがある。
下請代金の支払遅延等を防止することによって,親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに,下請事業者の利益を保護し,もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的(1条)とする法律であり、対象事業者(2条)の書面交付義務(3条)や遵守事項(4条)等を定める。
違反事業者には勧告(7条)等が行われ、各種の違反に対して罰則(10条)の定めがある。
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