東京地裁でタコの滑り台が敗訴、著作物の要件について
2021/05/06 知財・ライセンス, 著作権法, その他
はじめに
公園にあるタコの滑り台は著作物として保護されるのかが争われた訴訟で28日、東京地裁は著作物に当たらないとの判断を示しました。原告は控訴する方針です。今回は著作権法が保護する著作物の要件について見ていきます。
事案の概要
朝日新聞の報道によりますと、原告のデザイン会社(東京都)は1970年代にタコの足がスライダーや階段になっている滑り台を開発し全国で約200台設置しているとされます。被告の遊具制作会社(東京都)がこれに類似する滑り台を許可なく都内の公園に2台設置し、著作権侵害にあたるとして約430万円の損害賠償を求め提訴しておりました。原告側はタコの胴体を空洞にするなど、不思議さ、楽しさを体感してもらうため彫刻家として創作したとしております。これに対し被告側は、一般の人は美的な鑑賞対象ではなく遊具として評価していると反論していたとのことです。
著作権とは
著作権はこれまでも取り上げてきたように、特許や意匠とは異なり登録などは必要なく著作物が創作された時点で自動的に発生します。そして著作権は複製権や上演権、上映権、公衆送信権、口述権、頒布権、翻訳権など様々な権利の束と言われております(著作権法21条~28条)。著作者はこれらの権利を専有し、許可なく他人がこれらの行為を行った場合には著作権者は侵害行為の差止請求や損害賠償請求、名誉回復措置請求などを行うことができます(112条、114条、115条等)。また著作権侵害行為には罰則として10年以下の懲役、1000万円以下の罰金またはこれらの併科が規定されております(119条1項)。ただし例外として私的使用のための複製や検討過程における利用、引用、図書館等における複製などは侵害とはなりません(30条~47条)。
著作物の要件
著作権法2条1項1号によりますと、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」としております。単なる事実や事件、データ、アイデアそのものや感情それ自体は著作物には該当しないと言われております。著作権法では著作物に該当するものとして、小説や論文、脚本などの言語による著作物(10条1項1号)、音楽(同2号)、舞踊や無言劇(同3号)、美術(同4号)、建築(同5号)、図形(同6号)、映画(同7号)、写真(同8号)、プログラム(同9号)などが例示されております。また著作物を翻訳、編曲、脚色したものなども二次的著作物となります(2条1項11号)。
著作物に関する裁判例
著作物の要件については一般的に「表現したもの」に該当するかが主な争点となります。この点について裁判例は、著作権法が保護しているのは具体的に外部に表現した創作的な表現形式であって、その内容であるアイデアや理論等の思想および感情自体は、たとえそれが独創性、新規性のあるものであっても原則として著作物になりえないとしております(大阪地裁昭和54年9月25日)。また建築物に関しても、創作的に表現されたものというためには作成者の何らかの個性が表れている必要があるとしており、アイデアを提供したに過ぎない場合は創作的に表現したものと認めることはできないとしております(東京地裁平成29年4月27日)。
コメント
本件で東京地裁は、滑り台の頭や足、空洞、赤い外観について、タコを連想させ、子どもたちに親しみやすさを感じさせる遊具としての機能とし、遊具の性質の域をでるものではなく、美術品とは認められないとして著作物性を否定しました。著作物の要件としては「表現したもの」ではなく、美術の範囲に属するものの方で該当性を否定された例と言えます。一般的に芸術性、学術性、美術性についてはあまり問題にならず、重要性は低いとされております。今後の控訴審での判断が注目されます。以上のように著作物として保護されるためには思想、感情の表現物であるなど一定の要件が存在します。自社製品の知的財産権の保護要件を把握しておくことが重要と言えるでしょう。
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