個人投資家、役員関連決議への発言強化 野村證券レポート
2010/08/06 商事法務, 総会対応, 会社法, 金融・証券・保険
野村證券は3日、ノムラ個人投資家サーベイで個人投資家へのアンケート結果を発表した。調査期間は2010年7月21日から22日、インターネットを通じて1,000件の回答を得た。
これによると、対象となる全企業または一部企業で議決権を行使した、と回答したのは全体の49%(490人)であった。そのうち、2010年6月の株主総会で「全議決案に賛成」した回答者は63.7%で、前年同時期比で2.8ポイント減少した。
また、反対した議案の中では、複数回答方式で「役員報酬・賞与関連」で19.7%(前年比+2.1ポイント)、「取締役・監査役の選任」で15.3%(前年比+6ポイント)、「役員退職慰労金の支給」で15.1%(前年比+0.9ポイント)となった。
一方、議決権不行使の回答者の理由として、複数回答方式で「面倒だから」が48.1%(前年比+0.3ポイント)、「行使しても影響がほとんどない」が45.7%(前年比-0.7ポイント)で、「議決権を行使して意見表明する必要のあるような議案がなかったから」、「議案の内容が良くわからなかった」といった回答が前年比で増加した。
役員の報酬については定款に特別の規定がある場合を除き、通常決議(会社法309条1項)で(361条1項、379条1項、387条1項)、役員の選任については特殊普通決議(341条1項)による。
通常決議では、議決権行使が可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の過半数により決議する。特殊通常決議の場合は、定款をもってしても定足数を3分の1以下にすることはできない点が異なる。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 前田 敏洋弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- まとめ
- 経済安全保障法務:中国の改正国家秘密保護法の概要2024.3.15
- 2024年2月27日, 中国では国家秘密保護法(原文:中华人民共和国保守国家秘密法)の改正が成...
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- セミナー
- 登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 企業法務ワークショップ講座
- 2024/05/07
- 19:00~21:00
- ニュース
- 神戸医師の過労自殺で第一回口頭弁論、自己研鑽の労働時間該当性が争点に2024.4.24
- NEW
- 当時26歳だった医師がうつ病を発症し自殺したのは、勤務先の病院が長時間労働の改善を怠ったことな...