インターネット市場での熾烈な競争~グーグル・ヤフーの提携
2010/07/29 コンプライアンス, 独禁法対応, 独占禁止法, IT

ヤフー日本法人は、27日、インターネット検索エンジン及び表示広告システムにつき、米グーグルから提供を受けることを発表した。これに対し、両社と同じくインターネット検索サービスを提供する米マイクロソフトの法務担当副社長ディブ・ハイナー氏は自身のブログで、「この提携が実現すればグーグルが日本のインターネット検索及び広告の分野で排他的支配を実現することになる。」と異議を唱え、物議を醸している。日本の公正取引委員会の松山隆英総長は28日の記者会見で、「広告主である顧客に関する情報が両社で共有されない以上、競争条件は損なわれず、独禁法上問題ない。」と発言した。もっとも、今後の展開について「競争状況や市場環境次第では問題となりうる。」として監視していく姿勢を示した。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、独禁法)2条・3条は、事業者間が結合等により、他の事業者の事業活動を排除して公共の利益に反し、一定の取引分野における競争を実質的に制限することを禁止する。これに反した際は、同法7条により、競争制限行為の排除命令が公正取引委員会により命じられる場合があり、さらには同7条の2により一定の場合に公正取引委員会から当該事業者へ課徴金納付命令が下されることとなる。
今回の米グーグル・日ヤフー間の上記提携の合意内容では、提携内容が上記の通りインターネット検索・表示におけるハード面に限られ、広告主との関係や検索結果については両社は従来通り独立した関係となる。そのような事実関係から、インターネット広告主に対しては依然として両社が競争関係にあり、広告主・インターネット検索利用との関係でグーグルの排他的支配には至らないと公正取引委員会に判断されたものと言える。もっとも、松島総長が今後も監視を続けると述べたように、上記提携により広告掲載・検索利用の状況につき、他の事業者からグーグル・ヤフーへの大きな流出が生じれば、独禁法違反となりうることとなる。
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
茂木 翔 弁護士(弁護士法人GVA法律事務所/第一東京弁護士会所属)
- 【オンライン】暗号資産ファンドの最前線:制度改正と実務対応
- 終了
- 2025/05/29
- 12:00~13:00
- 弁護士

- 榊原 萌永弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 業務効率化
- LAWGUE公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 加藤 賢弁護士
- 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所
- 〒107-6036
東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル36階
- ニュース
- 東京ガス社員自殺をめぐる訴訟、フキハラを理由に労災認定 ー東京地裁2026.4.22
- うつ病で自殺した東京ガスの男性社員に労災を認めなかったのは不当だとして、遺族が労基署による処分...
- まとめ
- 独占禁止法で禁止される「不当な取引制限」 まとめ2024.5.8
- 企業同士が連絡を取り合い、本来それぞれの企業が決めるべき商品の価格や生産量を共同で取り決める行...










