会社員らが業者を提訴、給与ファクタリングについて
2020/05/19 金融法務, 債権回収・与信管理, 出資法・貸金業法

はじめに
埼玉県内に住む50代の男性ら9人が「給与ファクタリング」業者を相手取り、約440万円の損害賠償を求め提訴していたことがわかりました。給与ファクタリング業者への訴訟は全国初とのことです。今回は給与ファクタリング業について見ていきます。
事案の概要
報道などによりますと、原告の男性ら9人は2018年12月~2020年3月に給与ファクタリング業者「七福神」(新宿区)に給与債権を売却し、給与支払日に受け取った給与を支払う取引を行っていたとされます。原告側の主張では、実質給与債権の買取と称して月数万円を貸付け、法定金利の上限109.5%を超える最大1409%の金利を支払わせていたとしています。同社利用者の中には4万5000円を受け取り、翌月に6万円を支払っていた例もあるとのことです。同社は債権の買取行為であり貸金業ではないとしています。
ファクタリング業とは
一般にファクタリング業とは、企業の売掛代金債権を買取り、その債権の管理・回収を行う一種の金融業を言います。ファクタリング業者は債権を額面額よりも安く買取り、弁済期に債務者から満額支払いを受け取ることでその差額を利益としています。手形の裏書譲渡に似ていますが、ファクタリングは債権自体を買い取ることから貸倒れリスクもそのままファクタリング業者が引き受けることとなると言われております。このようにファクタリング業は法的には単なる債権の売買であることから貸金業には該当せず、監督官庁の免許や登録も不要とされております。
給与ファクタリングとは
近年増加している給与ファクタリングとは、利用者の給与債権を給料日前に額面額よりも安く買取り、給料日に給与を受け取った利用者からその全額を受け取るというものです。給与の前払いなどと宣伝され、例えば10万円の給与債権を7万円で買取り、給料日に10万円を業者が受け取るというものです。労働基準法24条1項では給与は労働者に直接支払うことが義務付けられており、業者が給与債権を買い取っても利用者が働いている会社に直接支払いを求めることはできません。そのため一旦は利用者に支払われ、それを業者にそのまま引き渡すという形をとります。
給与ファクタリングと貸金業
給与ファクタリングは昨今、実質においては貸金業と変わらず、出資法や利息制限法、貸金業法を潜脱する脱法行為に当たるのではないかとの指摘がされてきました。出資法の上限金利は金融業者で年20%、非金融業者で年109.5%となっております(5条1項、2項)。債権買取額と額面額の差額を利息と見れば年1000%を超えるものも多いとされます。給与ファクタリング業者が利用者を相手取り支払いを求めた訴訟で東京地裁は、給与ファクタリングの仕組みは経済的には貸付による金銭の交付と返還約束の機能を有するとし、手形割引や売渡担保等に類するものであり貸金業法や出資法にいう「貸付け」に該当するとしました。また上限利率を大幅に超え、刑事罰に該当するものであることから本件契約は無効であり、不法原因給付に該当し、返還義務も無いとしました(東京地裁令和2年3月24日)。
コメント
以上のように東京地裁は今年の3月24日判決で給与ファクタリング行為は貸金業に該当するものであり、上限金利を超える契約は無効と判断しました。また金融庁も給与ファクタリング行為は貸金業に該当するとの見解を発表しております。本件でも原告側の主張が事実であれば金利に引き直すと1000%を超えており、違法な貸付け行為と判断される可能性は高いと考えられます。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が減っており、生活苦からやむなく給与ファクタリングを利用する労働者も多いと考えられます。しかしその実質は法外な金利を取る違法業者である場合が多いと考えられます。以上の点を社内で周知し、従業員に注意を促しておくことが重要と言えるでしょう。
関連コンテンツ
新着情報

- ニュース
- 170億円集金でフィリピンの投資会社経営者らを逮捕、金商法の無登録営業とは2025.8.13
- NEW
- 無登録で社債の購入を勧誘したとして警視庁は8日、フィリピンの投資会社「S・ディビジョン・ホール...
- 弁護士
- 水守 真由弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- 解説動画
奥村友宏 氏(LegalOn Technologies 執行役員、法務開発責任者、弁護士)
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- [アーカイブ]”法務キャリア”の明暗を分ける!5年後に向けて必要なスキル・マインド・経験
- 終了
- 視聴時間1時間27分

- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード

- 解説動画
岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分

- セミナー
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【オンライン】新サービス「MNTSQ AI契約アシスタント」紹介セミナー
- 終了
- 2025/04/22
- 14:00~14:30
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階