レリアンに公取委が勧告、下請法の規制について
2020/02/19 コンプライアンス, 下請法

はじめに
公正取引委員会は14日、婦人服販売会社「レリアン」(東京)に対して下請法違反で再発防止を求める勧告を出していたことがわかりました。下請け業者に負担させた額は約23億にのぼるとのことです。今回は下請法による規制を見直していきます。
事案の概要
公取委の発表などによりますと、資本金6億円で婦人服の小売業を営むレリアンは下請事業者に委託している商品の一部を顧客に販売した日に受領したとみなす消化仕入取引を行っていたところ、販売日経過後も下請代金を支払っていなかったとされます。また季節終了時の割引分や手数料、金利、金融機関への振込手数料分を下請代金から減額し、売れ残った商品等も下請事業者に返品していたとのことです。公取委は同社に対し未払い分の下請代金と遅延利息、減額分の金額の支払い、返品した商品の引取、今後これらの行為を行わないことの取締役会での決議などを命じる勧告を行いました。
下請法による規制
下請法では親事業者が下請事業者と取引を行うに際して書面の交付や書類の作成保存、支払期日の定め、遅延利息の支払いなどを義務付けております(2条の2、3条、4条の2、5条)。またさらに受領拒否や不当な減額なども禁止しております。違反の疑いがある場合、公取委は書面調査や立ち入り検査を行い(9条)、違反が認められた場合には勧告がなされます。この調査に際して報告拒否や虚偽報告、立ち入り検査の拒否や妨害を行った場合には50万円以下の罰金が課されることもあります(11条)。また勧告に従わない場合は独禁法の規定により排除措置命令や課徴金納付命令が出されることとなります。
対象事業者の要件
下請法が適用される親事業者と下請事業者の要件は次のとおりです。まず物品の製造・修理委託、プログラムの作成委託、運送・保管などの役務提供委託の場合は、親事業者の資本金が3億円超の場合、下請事業者の資本金が3億円以下、親事業者の資本金が1千万円~3億円の場合、下請事業者の資本金が1千万円以下となります。またそれ以外の情報成果物作成、役務提供の場合は親事業者の資本金が5千万円超で下請事業者の資本金が5千万円以下、親事業者の資本金が1千万円~5千万円の場合は下請事業者の資本金が1千万円以下となります。これらの関係に立つ場合に下請法が適用されることとなります。
禁止行為
上記の要件のもとで親事業者は以下の行為が禁止されることとなります。
①受領拒否(4条1項1号)
②下請代金の支払い遅延(4条1項2号)
③下請代金の減額(4条1項3号)
④返品(4条1項4号)
⑤買いたたき(4条1項5号)
⑥購入・利用強制(4条1項6号)
⑦報復措置(4条1項7号)
⑧原材料提供する際の早期決済等(4条2項1号)
⑨割引困難な手形の交付(4条2項2号)
⑩不当な経済上の利益提供の要請(4条2項3号)
⑪不当な給付内容の変更・やり直し(4条2項4号)
コメント
本件でレリアンは婦人服の小売業を行っており、製造委託を行っている資本金3億円を超える事業者であることから資本金3億円以下の事業者が対象の下請事業者となります。計13社の下請事業者に対して支払い遅延、不当な減額、売れ残り商品の返品を行っていたとのことです。以上のように一定の規模の事業者が一定の規模以下の事業者に対し製造委託等を行う場合は11種類の禁止行為が規定されております。またこれらに該当しない場合でも別途独禁法の不公正な取引方法の一つである「優越的地位の濫用」が適用される場合があります。下請法の規定はより具体的な内容となっており、独禁法はそれらを包含する抽象的なものとなっているからです。自社の資本金額から下請事業者となる相手業者を確認し、今一度これらの行為が行われていないかを見直しておくことが重要と言えるでしょう。
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