丸紅子会社が独禁法違反の疑い、不当な取引制限について
2019/04/17 コンプライアンス, 独占禁止法

はじめに
丸紅は16日、子会社であるアルテリア・ネットワークスで独禁法違反の疑い発生している旨発表しました。アルテリアの川上社長は同日付で辞任したとのことです。今回は独禁法上の不当な取引制限について見直していきます。
事案の概要
報道などによりますと、マンション向けインターネットサービス等を手がける「アルテリア・ネットワークス」(アルテリア)とその子会社である「つなぐネットコミュニケーションズ」(TNC)は競合他社と相互に相手方の顧客に対して積極的な営業活動を行わないこと、競合他社と一部競争行為を控えることなどを取り決めていたとされます。両社が競合他社との間で情報交換等を行っていた旨の内部申告がありアルテリアが外部弁護士による調査を行って独禁法違反の疑いが発覚したとのことです。アルテリアでは今後第三者委員会を設置し全容解明を行っていくとしています。
独禁法による規制
独禁法では事業者が「他の事業者と共同して」「相互にその事業活動を拘束し」「公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限」する行為を不当な取引制限として禁止しております(3条、2条6項)。具体的な要件は「意思の連絡」と「相互拘束」です。カルテルや入札談合が典型例と言えます。競争事業者同士が話し合って競争をやめる旨の取り決めを行うといった場合だけでなく、相互に他の事業者の価格の引き上げなどを認識して暗黙のうちに認容するだけで足りるとされております(東京高裁平成7年9月25日)。違反した場合には排除措置命令(7条)、課徴金納付命令の対象となります(7条の2)。
不当な取引制限の例
不当な取引制限に当たる具体例としては、競争事業者間で価格を下げない、もしくは値上げするといった取り決めや市場における供給量を減らすといった取り決めを行う、いわゆるカルテルが典型例と言えます。このカルテルには事業者間で互いに顧客を奪い合わなずにそれぞれが販売地域などを分け合う市場分割型のカルテルも存在します。そしてもう一つの典型例が自治体などの公共事業でしばしば行われてきた入札談合です。事業者間で話し合い、どの事業者が落札するかを予め決めていくという取決め(基本合意)を行い、それに基づいて実際に落札者を決める(個別調整行為)といったものです。さらに事業者間でこれ以上設備投資は行わないといった取決めを行うというものも挙げられます。
公取委による立証
上記のように不当な取引制限の重要な要件は意思の連絡です。これはどのように立証されるのでしょうか。一般的に意思の連絡の立証は①事前の連絡・交渉、②交渉内容、③行動の一致という事実を間接証拠として立証していくと言われております。競争事業者間で会合を行っていた場合や電話、メール、FAXでやり取りをしていたといったことは重要な立証対象となります(審決昭和43年5月10日、審決昭和40年2月25日等)。そして同時期にこれら事業者が価格を引き上げたなどの行動の一致があればそれも意思の連絡があったことを推認する材料となり得るということです。逆に事業者側はコストの上昇など市場における状況の変化から偶然に値上げが一致しただけと反論することも有りえます。
コメント
本件で丸紅が発表したアルテリアとTNCが行っていたとされる行為は、競争事業者と相互に顧客の奪い合いを行わないといった取決めです。これが事実であった場合は一種の市場分割型カルテルに該当し不当な取引制限に当たる可能性があると言えます。以上のように不当な取引制限は他の競合他社と価格や数量、顧客や販売地域などで競争しないと明示的または黙示的に確認しあってそれを守るといった行為を言います。その出発点となるのが互いの意見交換といった会合などです。一般的に同業者同士で意見交換するといったことは多々行われておりますが、そこから協調的な動きになれば独禁法違反の近づいていくこととなります。自社では他社とそういった接触は行われていないか、販売地域や数量などで互いに話し合いなどを行っていないかを今一度確認しておくことが重要と言えるでしょう。
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