ペイペイで不正請求被害、関係者の法律関係について
2019/01/24 コンプライアンス, 民法・商法

1、はじめに
スマートフォンを使った決済サービス「ペイペイ」で、クレジットカードが不正に利用される事件が世間を騒がせました。ペイペイは昨年の12月4日~13日まで総額100億円を還元するキャンペーンを実施しており、その際クレジットカード情報が不正に取得され、利用されたとみられています。
今回は不正請求がなされた場合の法律関係を中心に検討したいと思います。
2、不正請求について
個人のクレジットカードを盗み利用するほか、スキミング(スキャナーでカードの磁気データを読み取り、偽造カードにデータをコピーする手法)、フィッシング(金融機関を装ったポータルサイトをメールで送信し偽サイトに誘導する。その後カード情報を不正に入手する手法)といった方法で不正請求がなされています。今回の事件では、ダークウェブという闇サイト上に流出したカード情報が不正に使われた可能性があるとのことです。
このように、不正請求の手口は多種多様であり、専ら被害額も多額であることから大きな社会問題とされています。
3、不正請求がなされた場合の法律関係
クレジットカードは名義人のみが使用できますので、法律上の買主は不正にカードを使用された名義人(被害者)となります。そうすると、クレジットカードを不正に利用した者(加害者)は被害者のクレジットカードを使用して、「ペイペイ・被害者間の売買契約」を締結したことになります。少しややこしいですが、加害者が被害者の代わりに商品を買ったと考えます(民法上「代理」といいます)。しかしながら、被害者には商品を買う意思がないため代理による売買契約は原則として無効となります(「無権代理」といいます。民法113条)。
売買が無効であれば、当然のことながら被害者は代金を支払う必要がありません。ただし、民法上例外的に被害者が支払い義務を負う可能性があります。詳しいことは省略しますが、加害者を真の代理人と誤解してもやむをえないケースでは本人(被害者)に責任が生じます(民法上「表見代理」といいます)。
4、コメント
上述のとおり、ペイペイと被害者の売買は原則として無効となります。被害者は代金の支払請求に応じる必要はありませんし、決済が既に完了している場合には、ペイペイは代金を返還する必要があります(民法上「不当利得返還」といいます)。なお、ペイペイは昨年の12月27日、クレジットカードの不正利用で身に覚えのない請求があった場合、全額を補償すると発表しました。クレジットカード会社が介在していることも相まって、厳密に法律関係をひも解くと複雑な場面が生じえます(被害者とクレジットカード会社間の約款内容も異なります)。そういった複雑な法律関係を抜きにして損害を補償する趣旨であると考えます。
本件のような不正利用を防ぐためにも、ECサイトを運営する会社は本人確認をより厳格に行うシステムを構築する必要があるでしょう。例えば、暗証番号とともに特定の質疑応答内容を事前に登録しておき、それを本人確認の際に用いるといった方法が考えられます。
関連コンテンツ
新着情報

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 終了
- 視聴時間53分
- 弁護士
- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00

- ニュース
- 業界団体が「わかもと製薬」に是正指導、公正競争規約とは2025.6.12
- NEW
- 取引先の病院の院長を社用車で送迎するなどの接待を繰り返していたとして、「わかもと製薬」(東京都...

- 解説動画
大東 泰雄弁護士
- 【無料】優越的地位の濫用・下請法の最新トピック一挙解説 ~コスト上昇下での価格交渉・インボイス制度対応の留意点~
- 終了
- 視聴時間1時間

- 業務効率化
- Legaledge公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード