外観訴訟で「や台ずし」敗訴、不正競争防止法の規制について
2018/09/18 コンプライアンス, 不正競争防止法

はじめに
店舗の外観が酷似しているとして「や台ずし」が「磯丸すし」に対し外観の差止と損害賠償を求めていた訴訟で13日、名古屋地裁は請求を棄却していたことがわかりました。商品表示に該当しないとのことです。今回は不正競争防止法による店舗外観の保護について見ていきます。
事案の概要
報道などによりますと、2016年11月、「SFPダイニング」(世田谷)は横浜市内に「磯丸すし」を開店しました。これに対し「や台ずし」を運営する「ヨシックス」(名古屋市)は「磯丸すし」の看板の位置や自体などが「や台ずし」に酷似しているとして名古屋地裁に外観使用の差止と損害賠償を求め提訴していました。SFPダイニング側は周知性や混同の可能性を出店地域の状況を考慮して判断すべきと反論していました。
不正競争防止法による規制
不正競争防止法2条1項1号によりますと、「他人の商品等表示…として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用」する行為を「不正競争」の一つとして禁止しております。そしてこの不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は差止を請求することができ(3条1項)、また損害賠償を求めることもできます(4条)。その際不正競争によって利益を得ている場合はその額が損害額と推定されます(5条2項)。また罰則として5年以下の懲役、500万円以下の罰金またはこれらの併科となることがあります(21条2項1号)。
不正競争の要件
まず「商品等表示」とは「人の業務に係る氏名、称号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」と定義されております(2条1項1号括弧書き)。そして外観などの形態がこの「商品等表示」に該当するための要件は一般的に次のとおりとされております。①当該形態が他の同種商品と識別しうる程度の特徴を有していること(識別性)、②長期間継続して独占的に使用されているか、短期間でも宣伝等により当該形態が特定者の商品であることを示す表示に至っていること(周知性)の両方を満たす場合です。店舗の外観が他のものと比べ顕著な特徴を持っていることと、それを見れば会社名等を認識できるものであることが必要です。
他の法令による保護の可能性
このようないわゆる知的財産権に類する権利の保護としては意匠法や商標法による保護が考えられます。意匠権や商標権を持っている場合は訴訟においても立証は容易となり、不正競争防止法による場合に比べて強力に保護されることになります。しかし現行法上「意匠」とは独立して取引の対象となる「物品」を対象としており店舗は含まれないとされております。それゆえに現在店舗の「外観」を知財として登録することはできないとされます。
コメント
本件で名古屋地裁は「や台ずし」の外観に同業他社と異なる顕著な特徴はなく、そもそも商品表示に当たらないとして棄却しました。不正競争防止法による保護の対象としての「商品等表示」の要件である識別性が否定されたものと考えられます。同種の事例であるコメダ珈琲の例では店舗の外観がかなり特徴的で被告側店舗も外観だけでなく内装や席の配置に至るまで酷似していたという事情があります。周知性が認められるためには同業者と比べて相当な差別化が必要と考えられます。なお現在特許庁は意匠法を改正し店舗の外観も保護の対象となるよう検討しております。これらの点も踏まえ、自社店舗の権利をどのようにすれば模倣から守ることができるかを検討しておくことが重要と言えるでしょう。
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