秘密保持契約締結の際の留意点
2017/02/28   契約法務, 民法・商法, その他

はじめに

 事業者間における事業者間における取引の多くは、秘密保持契約を締結することからはじまります。そこで、今回は、秘密保持契約に盛り込まれる主要な項目について、契約書の作成・レビューの際に情報開示者側として留意すべき点を説明したいと思います。
 以下では、秘密情報契約当事者のうち情報を開示する側を「情報開示者」、情報を受領する側を「情報受領者」と呼びます。

目的規定

 契約の冒頭には、契約の目的を掲げる必要があります。この目的規定自体は当事者間の権利義務を具体的に発生させるものではありません。しかし、秘密情報の利用目的を定めなければ、その利用目的に制限がかからなくなり、極端な場合、その秘密情報を用いて相手方に競業を行われる危険も生じます。 そこで、開示目的以外での利用を禁止し、開示目的以外の利用に対して差止や損害賠償請求の余地を残すためにも契約の目的を明確に示しておくことが重要です。

秘密情報の定義

 秘密保持の対象となる情報は、通常、「秘密情報」等の用語で定義されます。多くの契約書作成マニュアル本などでは、自社が情報の開示側である場合は、できるだけ多くの情報を秘密情報としてカバーできるように、「相手方から開示された一切の情報」といった包括的・抽象的な定義を定めるべきであり、反対に、自社が情報を受領する側である場合には、より具体的に対象情報を特定する定義の方法をとるべきであるとの指摘がされています。
 しかし、秘密情報の定義に際しては、開示される情報の価値の軽重を考慮に入れる必要があります。すなわち、できるだけ多くの情報を秘密保持の対象としてカバーしようとすれば、情報の受領者側にとって全ての情報を適切に管理することが負担となり、逆に管理がおろそかになってしまう危険があります。したがって、価値の高い重要な情報を相手方に開示する場合には、対象となる情報を具体的に特定する方が、情報受領者側の適切な情報管理を期待できるのではないでしょうか。

秘密保持義務

 開示した秘密情報について、受領者側に課す義務の内容としては、通常、(1)第三者への開示等の禁止、(2)目的外利用の禁止の2つの義務が課されることが多いです。

(1) 第三者への開示の禁止

 秘密保持契約の目的は、開示される秘密情報を契約当事者以外の第三者へ漏洩することを防止することにあります。そこで、情報の第三者への開示を禁止することが必要となります。
 もっとも、第三者への開示の禁止には、以下で説明するように一定の例外が設けられるのが通常です。

受領者の役員・従業員等に対する開示

 情報の受領者が法人である場合、その役員・従業員等も、当該秘密情報を受領することができる旨の規定が設けられることがあります。ここで、注意すべき点は、情報を受領することができる者の範囲に限定を加えることです。
 当然のことながら、情報を受領することができる者の範囲が広ければ広いほど、情報が漏洩するリスクは高まります。そこで、情報開示者の側からすれば、情報を受領することができる者の範囲はできる限り限定したいと考えるのが通常です。具体的な限定方法として、まず考えられるのは、「本契約の目的を達成するために必要最小限の役員・従業員」と限定を付す方法です。
次に、秘密情報を受領できる役員・従業員等のリストを作成する方法をとることも考えられます。この方法は、情報開示者にとって、より安全な方法といえますが、相手方にとっては大きな負担となるため、この方法を用いる例は少ないといえます。
 ちなみに、契約書で「役員」との文言が用いられる場合、法的には、「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人」を指します(会社法423条)。また、「従業員」とは、一般的に雇用契約に基づき使用者に対し労務提供義務を負う労働者の意味で用いられることが多いです。

下請け等の第三者に対する開示

 秘密保持契約締結の目的となる原契約の性質によっては、下請け等の第三者へ秘密情報を開示することが必要となる場合があります。情報開示者としては、直接の契約関係の無い第三者へ自社の秘密情報が開示されることから、情報漏洩のリスクを回避するための方策が重要となります。
 まず、情報開示者は情報が開示される第三者と契約関係が無いため、情報が開示される当該第三者が誰であるかを認識する必要があります。この点、一般的には、第三者へ秘密情報が開示される前に、当該第三者へ開示することについて、情報開示者へ書面で通知するとともに情報開示者の承諾を得ることを明文で規定する方法を用いることが多いです。
 また、第三者へ秘密情報が開示される場合、当該第三者に対して秘密情報を適切に管理させることが必要となります。
そこで契約書では、

「乙(情報受領者)は契約書面の締結により、本契約に基づき乙が甲(情報開示者)に対して負う義務と同等の義務を当該第三者に課さなければならない。」  

といった規定を設けることで、情報受領者に対し、自己と同等の秘密保持義務を第三者にも課すための契約締結を義務付けることや第三者が義務に違反し情報を外部へ漏洩させた際に、第三者とともに情報受領者も連帯責任を負う旨の規定を設けることが多いです。

(2)目的外利用の禁止

 秘密保持義務の内容として、秘密情報の利用目的方法についても制限を設けておくのが一般的です。前述のように、利用目的に制限がなければ秘密情報を競業等に利用されるおそれがあり、開示側に不測の損害が生じる危険があるからです。
目的外利用の禁止規定としては、「秘密情報を本契約の目的以外の目的で使用してはならない」と規定することが一般的です。この規定を実効的なものとするためにも、秘密保持契約の目的は明確に定義することが必要となります。

 その他、情報受領者の秘密保持義務遵守を担保する効果的な方法としては、受領者に情報管理責任者を選任させる方法が挙げられます。秘密保持契約を締結したとしても、時間の経過により、受領者側の秘密情報管理がおろそかになるような可能性もあります。しかし、秘密情報管理を責任もって担う人物を明確に定めておくことで、このような危険を回避することが可能となります。
 また、開示する情報が重要なものである場合、情報受領者側に対し情報の保管・管理方法を指定する規定を設ける場合もあります。その際の方法としては、保管場所の指定や情報へのアクセス者を限定することなどが一般的です。

秘密情報の.返還・廃棄

 秘密情報の利用目的が終了した後も、それを情報受領者の手元に置いておけば、情報漏洩の危険があるため、秘密情報の返還等について定めることが必要となります。
 契約終了後の措置として情報の返還を合意する例がありますが、開示される情報の量や形式からして、返還という措置が現実的でない場合もあります。そこで、契約の中では、「返還」に加えて「廃棄」の方法を定めておくことも必要となります。
 もっとも、「廃棄」は情報受領者の支配域内で行われるため、開示者としては適切に情報が廃棄されたか認識することが難しいです。そこで、秘密情報の廃棄という方法を選択する際には、適切に廃棄されたことの証明書の提出義務について規定しておくことが一般的です。
 また、秘密情報返還については、原契約の業務終了時に情報の返還を求めることは当然ですが、契約期間中に相手方に不穏な動きがあったときなどに備え、原契約の契約期間中にも秘密情報の返還を求めることができるような規定を定めておくと良いでしょう。

損害賠償

損害額の予定

 情報受領者側の故意過失により損害が生じた場合、情報開示者側は民法415条により債務不履行として損害賠償の請求を行うことができます。この場合、損害額の立証は開示者側が行わなければなりません。しかし、秘密情報漏洩による損害額を算定することは非常に困難であるため、損害賠償請求ができないケースも少なくありません。このような事態を回避する方法としては、あらかじめ契約書の中で秘密情報が漏洩された場合の損害額を定めておくというやり方があります。損害額の予定がなされているとその額の立証がなされなくても、予定額の賠償責任が認められることになります(民法420条)。
 ただ、ここで気を付けなければならないのは、損害額を予定した場合、予定した額以上の損害が生じたとしても、原則として予定額しか請求することができなくなる点です。そのため、予定額以上の損害が生じた場合を想定して、その超過額も請求できる旨の規定をしておく必要があります。

原状回復、差し止め請求について

 秘密情報が一度漏洩してしまうと、これを情報の漏洩前の状態に完全に回復させることは事実上不可能です。したがって、情報を開示する側においては損害賠償といった事後の策以上に十分な事前の策を講じることが重要となります。
 そこで、相手方の義務違反が発覚した場合や義務違反行為が行われている疑いのある場合に、相手方の行為の差し止めを請求できる旨の規定を設けることが有効となります。
 また、万が一情報が漏洩した場合、金銭賠償だけでは損害の補てんが十分でない場合があります。したがって、そのような事態に備え原状回復請求ができる旨を規定することも必要となります。

契約期間

 秘密保持契約の契約期間(効力の存続期間)は、当該契約の目的となっている原契約終了後も存続するように定めなければなりません。なぜなら、原契約と秘密保持契約が同時に終了すれば、原契約の終了と同時に秘密情報が公開されてしまい、情報開示者が大打撃を被る可能性があるからです。
 期間の定め方については、期間を明示せず「秘密保持義務は契約終了後も存続する」と規定する場合や「秘密保持義務は契約終了後〇年の間存続する」と期間を明示する場合等様々な方法があります。ただ、期間を明示しない場合と明示する場合では、期間を明確に区切ってある後者の方が、義務を負う期間が明確になるという点で情報受領者側に義務を厳守する、という意識を持たせる効果を発揮するのではないでしょうか。
 適切な期間の長さは、情報の質や量、相手方との信頼関係によっても変わってきますが、目安としては、提供される情報の価値がどの程度の期間で陳腐化するかという部分を意識して設定するのが良いのではないでしょうか。

おわりに

 自社の重要な秘密情報の開示が必要となる取引では様々なリスクが生じてきます。一度秘密情報が外へ漏洩すればこれをもとの状態に戻すことは事実上不可能です。企業の法務担当者には、自社が行おうとしている取引の目的や態様に合致した内容をしっかりと契約にまとめ、適切なリスクヘッジを行う力が求められます。

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