書籍の自炊代行と法的問題点
2015/09/16 知財・ライセンス, 著作権法, その他

1 概説
自ら所有する書籍を自分で利用するためにデジタル化する行為(いわゆる「自炊」)は、現時点では著作権法上の問題はないとされている。しかし、スキャンされたデータはコピーが容易で劣化せず、またインターネットに違法アップロードされる危険があるとして、出版業界には電子書籍化行為のビジネスへの影響を懸念する意見がある。そこで、自炊増加に伴い登場した新しいビジネスである「スキャン代行ビジネス」について、著作権との関連で法的問題点について取り上げる。
2 自炊行為と権利制限規程
書籍等については作者や出版者に著作権が認められているため、「自炊」行為が複製権を侵害するのではないかということが問題になる。
著作権法30条1項は、著作物は、「私的使用」を目的とするときは、その使用者が複製することができると規定し、私的使用のための複製については著作権侵害行為とはならない旨規定している。また、「複製」とは「印刷、写真、複写、録音その他の方法により有形的に再製すること」(著作権法2条1項15号)と定義されており、書籍等をデジタルデータに変換することも複製に該当することになるので、「自炊」が著作権法第30条1項の私的使用のための複製と言えれば著作権法上は問題にはならない。
3 複製行為の主体の判断
(1)問題点
2で述べたように複製主体が私的使用目的で複製していれば著作権法30条の適用をうけるが、主体が代行業者であれば利益取得目的があるので同条の適用を受けない。そのため、自炊代行行為の違法性は複製主体が誰かにより決まるので複製主体の判断基準が重要になってくる。
(2)複製主体の判断基準
裁判所は、誰が「複製」したのかを判断する基準について、「複製の実現における枢要な行為をした者は誰かという見地から検討するのが相当」であり、その判断要素として、「複製の対象、方法、複製物への関与の内容、程度等の諸要素を考慮して判断するのが相当である。」と判示している。なお「複製の実現における枢要な行為」とは、複製の過程で一番重要な行為を示し、その一番重要な行為を行った者が複製の主体であると考えている。
(3)裁判所の判断
裁判所は複製の過程において一番重要な行為は、本の内容を電子ファイルとして有形的に再製する行為、すなわち、裁断した本をスキャナーで読み込みデータ化(電子ファイル化)する行為と判断し、スキャン・電子化行為が「複製における枢要な行為」にあたることを理由に、複製主体は自炊代行業者のみであって、利用者は全く関与していない以上、「複製」をしたのは自炊代行業者であると判断している。(東京地判平成25年9月30日、同平成25年10月30日)
4 コメント
そもそも自炊代行は、利用者が私的利用のために、利用者自ら注文してはじめて自炊代行業者がデータ化をする行為といえるので、自炊代行業者はただの手足として利用者の代わりにデータ化作業を行っているだけとも考えられる。電子書籍文化が広がりを見せている現状では、電子書籍化されていない本もデータ化したいと感じるのは自然であるので、そのニーズに応えて著作権者の利益を害さないよう利用者の利益の調和を図れる判断がなされることを今後期待したい。
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