改正道路交通法施行による取締状況
2015/06/26 法務相談一般, 民法・商法, その他

改正道路交通法の概要
改正道路交通法は、自転車の危険運転防止を目的として、6月1日に施行された。自転車運転においては14歳以上の者が自転車を運転するに際し、改正道路交通法に規定された14項目の危険行為の内1項目以上に該当する行為を行い、3年以内に2回以上摘発された場合、その違反者は約3時間の有料講習を受けることが義務付けられる。講習では、小テスト、被害者と加害者の声を聞く、自転車ルールの徹底、感想文の作成等を行うことになる。講習義務が発生しているのにもかかわらず、講習を受けない場合には5万円以下の罰金が科せられる。
実際に摘発されたケース
改正道路交通法施行により、取締りが強化され、摘発数が増えている。具体的には、①イヤホンで音楽等を聞きながら自転車で走行すること。片耳にイヤホンをつけての走行も違法となる。②傘をさしながら自転車で走行すること。③スマートフォン等を操作しながら自転車で走行すること。④夜間に無点灯の自転車で走行すること。が危険行為として摘発されている。
普段やってしまいがちな行為が摘発の対象となっている。今まで危険な行為であると意識していなかった行為も、危険行為として実際に摘発されているので、自転車に乗る際の意識を変化させていかなければならない。
コメント
今年1月20日に改正道路交通法施行令が可決されてから施行されるまでには約4ヶ月の期間があった。改正道路交通法の内容を理解する時間は十分にあったはずであるが、実際に施行されると多くの摘発者が出た。このような状況から、改正道路交通法の周知は未だ徹底されていないと言える。自転車を乗る際の個人の意識改革が必要なのはもちろんであるが、自転車を通勤に使用する人も多く、企業は、企業内における自転車安全講習の開催や改正道路交通法の概要の配布等、改正道路交通法の周知徹底をさせる対策を講じることも視野に入れていくべきであると考える。
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