労働者派遣法改正案 衆院本会議で可決
2015/06/22 労務法務, 労働者派遣法, その他

概要
企業が派遣労働者を受け入れる期間の制限を事実上なくす内容の労働者派遣法改正案が、19日に衆院本会議において自民、公明両党の賛成多数により可決された。民主、共産、維新の三党は反対した。政府・与党は24日に会期末を迎える国会会期を9月後半まで延長する方針であり、改正案は今国会で成立する見通しである。
法改正の影響
これまでは同一職場で3年を超える派遣受入れはできなかったが、改正後は人を交代させることにより同一職場でずっと派遣を受け入れることができるようになる。(6月4日の法務ニュース記事も参照)。雇用形態の多様化に対応するための今回の法改正であるが、派遣労働者からの反対の声も大きい。これまで派遣期間が無制限であった専門業務についての派遣も3年期限とされ、専門業務の人は雇い止めの不安を抱えることになってしまうからだ。企業側にとっても、優れた人材でも派遣社員としては最長3年までしか抱えられなくなる結果、優秀な人材を失うリスクを負うことになる。このリスクを避けるために、企業は正社員としての雇用を増やすとも考えられる。正社員としての雇用を求める派遣労働者にとっては、今回の法改正は追い風となるかもしれない。
雇用安定措置
労働者の雇い止めの不安に対応するための雇用安定措置として、派遣会社は、同一の企業で3年勤めた派遣労働者が希望すればその派遣先企業に正社員として雇用するよう要請するか、新たな派遣先の紹介をすることを義務付けられることになる。もっとも、このような措置により実際に雇用安定が確保されるかは疑わしい。派遣会社にとってもこの措置を行う上での負担増大が大きな打撃となりそうだ。
関連コンテンツ
新着情報
- 業務効率化
- 法務の業務効率化
- 解説動画
浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 弁護士

- 福丸 智温弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 弁護士

- 大谷 拓己弁護士
- 弁護士法人咲くやこの花法律事務所
- 〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1丁目6−1 JMFビル西本町01 9階
- ニュース
- 練馬区の訪問購入業者を書類送検、特商法の書面交付義務について2025.12.15
- NEW
- 静岡県浜松市の住宅で訪問買取をした際に、不備のある書面を交付したとして東京都練馬区の訪問購入業...
- セミナー
登島和弘 氏(新企業法務倶楽部 代表取締役…企業法務歴33年)
- 登島さんとぶっちゃけトーク!法務懇談会 ~第16回~
- 終了
- 2025/06/04
- 19:00~21:00
- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- まとめ
- 11月1日施行、フリーランス新法をおさらい2024.11.11
- フリーランス・事業者間取引適正化等法、いわゆる「フリーランス新法」が11⽉1⽇に施⾏されました...











