消費者庁発表の公益通報者保護制度の機能状況
2015/06/12 法務相談一般, 民法・商法, その他
公益通報者保護法の概要
公益通報者保護法は、リコール隠しや食品偽装などの不祥事が事業内部からの通報を契機として明らかとなる一方、通報者が不利益を被ることがあったため、通報者の保護を図るとともに、事業者等の法令遵守を図ることを目的として、平成18年4月に施行された。公益通報者保護法では、公益通報者に対してなされた通報を理由とする解雇・契約の解除は無効となる(法3条、4条)。さらに、通報を理由とした不利益取り扱いを禁止している(法5条)。もっとも、違反した場合の罰則は設けられていない。
公益通報者保護法の認知度
消費者庁は、民間事業者を対象に平成24年12月から平成25年1月に郵送等を用いたアンケート調査を実施し、3,624件の有効回答を得た。また、全国の18歳から79歳の労働者を対象に平成24年12月にインターネットを用いたアンケート調査を実施し、3,000件の有効回答を得た。
民間事業者全体では、61.5%が法を認知していた。労働者全体では、30.9%の認知にとどまった。事業者の法の認知度が6割であることから、実際に内部通報対策制度を構築している企業の割合はさらに低いと考えられる。また、労働者の認知度3割と低く、内部通報対策制度を構築していても、事業内における周知の徹底がなされていないことが分かる。
コメント
近年、リコール隠しや食品偽装等の不祥事が事業内部からの通報によって明らかになることが多く、企業の情報隠蔽に対する消費者の不信感が募っている。このような状況において、公益通報者保護法をもとにしっかりとした内部通報対策制度を構築し、問題が起きた際に正確な情報を公開するなど真摯な対応をする企業は消費者の不信感を払拭することができるであろう。また、内部通報対策制度があるため通報者に不利益を与えることがないということを労働者に周知させることによって、労働者が安心して働くことができるためパフォーマンスが向上し、ひいては企業の利益向上に繋がると考える。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 解説動画
- 岡 伸夫弁護士
- 【無料】監査等委員会設置会社への移行手続きの検討 (最近の法令・他社動向等を踏まえて)
- 終了
- 視聴時間57分
- 弁護士
- 中島 星弁護士
- 弁護士法人かなめ
- 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目1−15 西天満内藤ビル 602号
- 解説動画
- 浅田 一樹弁護士
- 【無料】国際契約における準拠法と紛争解決条項
- 終了
- 視聴時間1時間
- 業務効率化
- LegalForceキャビネ公式資料ダウンロード
- ニュース
- 全国初、東京都がカスハラ防止条例制定を検討2024.4.23
- NEW
- 「カスタマーハラスメント」いわゆるカスハラを防ぐため、東京都は全国初の防止条例の制定を検討して...
- 業務効率化
- Araxis Merge 資料請求ページ
- まとめ
- 中国「データ越境移転促進・規範化規定」解説2024.4.23
- NEW
- 中国の現行法令上, 香港・マカオ・台湾を除く中国本土内(「境内」)から境外への個人情報等の移転...
- セミナー
- 原 武之弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- 【リアル】人事・労務管理(概要編)-法務担当者向け 法務基礎シリーズ-
- 2024/05/09
- 15:30~17:00