株主との対話とは何か~コーポレートガバナンスコード~
2015/05/15 商事法務, 会社法, その他
企業経営の透明化、効率化を目的として、6月よりコーポレートガバナンスコードが導入される予定である。
コーポレートガバナンスコードは、金融庁と東証が主体となって取りまとめた、企業が守るべき行動原則である。 株主の権利、情報開示のあり方、取締役会の責務等についての行動規範が定められており、上場企業は同コードに従った行動が求められる。
コーポレートガバナンスコードの5つの原則
コーポレートガバナンスコードは、次の5つの基本原則から成り立つものである。すなわち、①株主の権利・平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの適切な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話である。
また同コードは法的拘束力を持つものではないものの、コードを遵守しない場合には、その理由を「コーポレート・ガバナンス報告書」(証券取引所のルールで提出が義務付けられている)で説明することが求められる。
株主との対話とは何か
同コードの基本原則によると、「上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行うべきである」とし、合理的な範囲で、経営陣幹部または取締役(社外取締役を含む)が面談に臨むことを基本とすべきであるとしている。
また、個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組みにも努めるべきであるとされている。
具体的には、個人投資家向けの会社説明会の実施、投資家フェアなどのIRイベントの実施、投資家向けの会社見学会や工場見学会などが考えられる。
同コードの実施に伴って、株主対応を強化する企業が増えていくことも予想される。ファナック株式会社では、今年の4月から、株主との対話窓口となる部署を設け、土日祝日を除き、平日の午前9時から午後5時まで対応している。
法務部門として株主総会対応を行っている企業も多いが、IRや経営企画、総務、財務、経理などの各部門と連携しながら、総会以外の株主対応に法務担当者が関わってくる機会も増えそうだ。
関連コンテンツ
新着情報
- セミナー
- 潮崎明憲 氏(株式会社パソナ 法務専門キャリアアドバイザー)
- 優秀な法務パーソンを自社に迎えるには ~法務専門CAが語るリアル~
- NEW
- 2024/07/17
- 12:00~12:30
- ニュース
- 職種限定合意の職員に対する「同意なき配置転換」は違法 ―最高裁2024.5.1
- 職種限定合意がある場合に、使用者において、労働者の同意なしに配置転換を命じる権限はないとする初...
- まとめ
- 株主総会の手続き まとめ2024.4.18
- どの企業でも毎年事業年度終了後の一定期間内に定時株主総会を招集することが求められております。...
- 業務効率化
- Lecheck公式資料ダウンロード
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分
- 業務効率化
- Hubble公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 並木 亜沙子弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 弁護士
- 片山 優弁護士
- オリンピア法律事務所
- 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル5階
- 解説動画
- 江嵜 宗利弁護士
- 【無料】今更聞けない!? 改正電気通信事業法とウェブサービス
- 視聴時間53分