株主との対話とは何か~コーポレートガバナンスコード~
2015/05/15 商事法務, 会社法, その他

企業経営の透明化、効率化を目的として、6月よりコーポレートガバナンスコードが導入される予定である。
コーポレートガバナンスコードは、金融庁と東証が主体となって取りまとめた、企業が守るべき行動原則である。 株主の権利、情報開示のあり方、取締役会の責務等についての行動規範が定められており、上場企業は同コードに従った行動が求められる。
コーポレートガバナンスコードの5つの原則
コーポレートガバナンスコードは、次の5つの基本原則から成り立つものである。すなわち、①株主の権利・平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの適切な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話である。
また同コードは法的拘束力を持つものではないものの、コードを遵守しない場合には、その理由を「コーポレート・ガバナンス報告書」(証券取引所のルールで提出が義務付けられている)で説明することが求められる。
株主との対話とは何か
同コードの基本原則によると、「上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行うべきである」とし、合理的な範囲で、経営陣幹部または取締役(社外取締役を含む)が面談に臨むことを基本とすべきであるとしている。
また、個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組みにも努めるべきであるとされている。
具体的には、個人投資家向けの会社説明会の実施、投資家フェアなどのIRイベントの実施、投資家向けの会社見学会や工場見学会などが考えられる。
同コードの実施に伴って、株主対応を強化する企業が増えていくことも予想される。ファナック株式会社では、今年の4月から、株主との対話窓口となる部署を設け、土日祝日を除き、平日の午前9時から午後5時まで対応している。
法務部門として株主総会対応を行っている企業も多いが、IRや経営企画、総務、財務、経理などの各部門と連携しながら、総会以外の株主対応に法務担当者が関わってくる機会も増えそうだ。
関連コンテンツ
新着情報
- 弁護士
- 原内 直哉弁護士
- インテンス法律事務所
- 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番7号アオヤギビル3階

- 解説動画
江嵜 宗利弁護士
- 【無料】新たなステージに入ったNFTビジネス ~Web3.0の最新動向と法的論点の解説~
- 終了
- 視聴時間1時間15分

- 業務効率化
- ContractS CLM公式資料ダウンロード

- まとめ
- 今年秋施行予定、改正景品表示法の概要2024.4.25
- 昨年5月に成立した改正景表法が今年秋に施行される見通しです。確約手続きの導入や罰則規定の拡大...

- 解説動画
斎藤 誠(三井住友信託銀行株式会社 ガバナンスコンサルティング部 部長(法務管掌))
斉藤 航(株式会社ブイキューブ バーチャル株主総会プロダクトマーケティングマネージャー)
- 【オンライン】電子提供制度下の株主総会振返りとバーチャル株主総会の挑戦 ~インタラクティブなバーチャル株主総会とは~
- 終了
- 視聴時間1時間8分

- 業務効率化
- Mercator® by Citco公式資料ダウンロード
- 弁護士
- 平田 堅大弁護士
- 弁護士法人かなめ 福岡事務所
- 〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町10−5 博多麹屋番ビル 401号

- ニュース
- 170億円集金でフィリピンの投資会社経営者らを逮捕、金商法の無登録営業とは2025.8.13
- 無登録で社債の購入を勧誘したとして警視庁は8日、フィリピンの投資会社「S・ディビジョン・ホール...

- セミナー
殿村 桂司 氏(長島・大野・常松法律事務所 パートナー)
板谷 隆平(MNTSQ株式会社 代表取締役/ 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)
- 【アーカイブ配信】24年日経弁護士ランキング「AI・テック・データ」部門1位の殿村氏が解説 AIに関する法規制の最新情報
- 終了
- 2025/05/23
- 23:59~23:59